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2005年11月 アーカイブ

2005年11月10日

建設消防委員会(第12回)-平成17年11月10日

委員長(砂川祐司)

都市計画局に対しまして何か質問はございませんでしょうか。

村山 祥栄

もう再三お話しだと思います。ですから、もうほとんどないですけど。

ちょっと、このセレマの件にしても、用途違反の件にしても、コスモスのマンションの件にしても、全部内の地元のことでございまして、1点だけ触れさせていただきたいと思いますが、先ほどのセレマのお話にもあったんですけれども、元々、マンションの件も一緒なんですが、地元の方と建築業者がしっかりと話合いを持って、ある程度合意をしたうえで物を進めていってくださいねと、これが、今、京都市の建築物に関する一つの大きな柱だと思います。それに伴って、今年も大分条例改正もされましたし、一歩ずつ、そういった環境整備といった部分で、法整備の方は大分進んできたかなという風に思っております。

それに関しては、非常に高い評価をしているわけでございますけれども、やはりセレマさんのお話なんかで行きますと、特に、住民の皆さんも非常にデリケートになっていらっしゃいます。そういった中で、極端な話、京都が折角こうして法整備をして地域と話合いをして、納得をしたうえで進めましょうねと言っているのに、建築業者が、極端な話、例えば話合いの場さえ持てばええんやろとか、取りあえずあいさつに行ったから、それで誠意は示しているやろ、みたいなので、例えば行動だけとって中身は裏腹で、全然向き合おうとしない状態が仮にあるとするならば、それは、そんなものを放置したまま建築を進めていただくわけにはやはり行かないと思うんですね。

そういった部分で行きますと、今、少々荒っぽい所が見え隠れしていますし、そもそも話合いをしないとか、地元に説明をしないという非常に不誠実な所からセレマ側はスタートしております。そういったことから行きますと、今回のケアレスミスというお話でありましたけど、確かにそれ1点を捕らえるとケアレスミスかもしれませんけれども、全体で見ていきますと、やはり住民の方からしたら、一つ一つが疑わしい目で見てしまいますし、やっぱり何かあるのと違うかと。

私、建築指導部がしっかりとやっていただいているのはよくよく承知をしておりますけれども、やはりそういったちょっとした所に住民の方がデリケートになっていますから、行政はちゃんとやってくれているのかということに対して非常に疑問を持っていらっしゃると思うんです。そういった部分で、改めてしっかりとそういった部分の指導も含めて、懇切丁寧に進めていただくとよりスムーズに物が進むんじゃないかと、これはもう用途違反の件に関しても同じでございますし、松ケ崎のリクルートコスモスのマンションの件に関しても全く同じことが言えると思います。先ほど、もう色々とお話ありましたから重複するつもりはありませんけれども、やはり一つ一つ丁寧に誠意を持って進めていただくことを要望しておきます。

さて、本日、新たに公社の統廃合の件もございまして、公営住宅が今、前に進んでいこうというような所が見えて参りましたので、少しそれに関しての御質問をさせていただきたいと思います。

まず最初にお尋ねしたいんですが、公営住宅が戦後、京都で果たしてきた役割というのは非常に大きいと思います。その中で、今の公営住宅の制度を見ておりますと、私は、当初の予定と言うか、当初の目的は一体何で、どういう方たちにどういう形で提供していくことを本義として公営住宅というのが運営されているのか、まずその点からお尋ねしたいと思います。

住宅室部長(桐澤孝男)

公営住宅でございますが、戦後間もなく公営住宅法、昭和26年に出来ました。その当時は、戦後の非常に困難な時期で、皆さんが家がないという状況の中で、やはり住宅を供給して、まず充足をさせるという所から始まったかなという風に思っております。

ですから、たくさん造って、とにかく入っていただくということで、対象につきましても、当初は、ちょっと私、正確な数字を覚えておりませんが、8割近くの方を対象にした住宅を造って充足させるという所から始まっておるかと思います。

なお、現在におきましては、住宅困窮者、所得が低いゆえ等で、なかなか市場の制度の中で住宅に入ることが困難な方、収入階層で行きますと、大体ゼロから25パーセントぐらいの方を対象とした住宅として機能をしていると、このように考えております。

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村山 祥栄

ありがとうございます。

では、お尋ねしたいんですけれども、公営住宅の入居に関してなんですが、抽選方法を採ってらっしゃると思うんですが、抽選方法を採っている根拠的なもの、法令的なものも含めてですけども、なぜ抽選という方式で入居を進めてらっしゃるのかということをまずお尋ねします。

住宅室部長(桐澤孝男)

現在でございますけれども、一定の収入要件でありますとか、あるいは家族と言いますか、単身ではなくて同居者がいる要件でありますとか、幾つかの要件がございます。そうした方を対象に募集を行うわけですけれども、大体20倍弱ぐらい、10数倍の申込みがございます。その皆様方にどうしたら公平で公正な形で住宅を賃貸できるかということを考えておるわけですけれども、現時点ではそういう資格のある方につきまして、抽選を致しまして、その結果で入居をしていただくということになっております。

手順から行きますと、資格等の審査は当たった方についてしますので、順番は逆でございますけれども、まず条件をお示しして、募集をして、抽選をして、入居をしていただくと、こういうことでございます。

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村山 祥栄

ありがとうございます。

おっしゃることはよく分かるんですが、今、部長もおっしゃったように、抽選の競争率が20倍を超えることも多々あります。実際、見ておりますと17倍から29倍という非常に高い倍率で推移をしているわけですが、そもそも非常に所得の低い住宅困窮者と言われる方たちにこういった住宅を提供するために造ったという観点で行きますと、私は今、この公営住宅が本当に公平性を担保できているのかということに非常に強い疑問を抱かざるを得ないわけです。

中には、一応国で決められた所得というのが一つ基準としてあります。その中で、一部ゼロ円から、収入月額で言うと20万まで、ぐっと幅があるわけですけれども、例えば20万をもらっている方と10万しかお持ちでない方を比較しますと、どっちが困窮しているかというと、やはりこちらの方が圧倒的に私は住宅に困っていらっしゃるという風に思います。

しかし、これが一緒くたになって、今、抽選をされているという状況だと思うんですが、本当にこういった抽選方法が今の公営住宅の入居制度の中で公平を保てていけるのかどうかということに対して、私は非常に疑問を持っているわけですが、その点はどうお考えでしょうか。

住宅室部長(桐澤孝男)

先生の御指摘は、やはり最も住宅に困窮をしている方々に優先をして入る制度を考えてほしいと、こういう趣旨かなという風に思います。

実態を申しますと、私ども、今、収入等の調査を致しますと、大体入居していただく方の9割近くがいわゆる所得の一番低い階層の方が実は入居をしていらっしゃるというのが現時点の実態でございます。実態的に申しますと、先生の趣旨に沿ったような中身で、現在、入居者が決まっているようなことでございます。

なお、小さな市町村等では、例えば困窮の度合いをポイント制に置き換えたりとか、それから、入居の際に選定委員会などをやって、先生の御趣旨のような審査をして、更に絞り込むような所もございますが、やはり非常に量的にも多い中で、そうしたこと等についても色々検討して参っておるんですけれども、現時点では、今の手法で、実態として9割の方が第1階層から入っているというようなことで、現在、この制度を続けているということでございまして、今後も可能な限り努力をして参りたいと、このように考えております。

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村山 祥栄

違います。その話ではなくて、私が聞きたいのは、今のこの状態が本当に公平なのかどうなのかということを聞きたいんです。

先ほど、現実問題として、確かに90パーセントの人が第1階層の方です。じゃあ、残りの10パーセントの人はほうっておいてもええんですかということなんです。

そのうえで、今、この制度が本当に私たちの税金が再分配という観点から、公平にきっちり行われているかどうかという所見をお伺いしたいんです。それだけお答えください。

住宅室部長(桐澤孝男)

所得の再分配という考え方をしますと、どの階層に一番再分配として手厚くするかということもあるかと思います。

現在、私どもが対象としている政令月収で20万までの、ゼロから25パーセントの方に機会を与えているのが現行の制度でございますけれども、それをもっと絞り込んで、例えば所得階層で言えばゼロから10パーセントまでの人に絞り込むというようなこともおっしゃられているのかなという風にも思いますけれども、やはり法律の制度を超えまして、そこまで対象者を絞るのは、ちょっと私どもではできないような状況があるのかなという風に考えております。

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村山 祥栄

やってくれ、やってくれないという話じゃないんです。公平かどうかということを聞いているんです。もう一度お尋ねします。

住宅室部長(桐澤孝男)

公平性については、公平ということについては、そうした観点できるだけ追求をしようという風に考えておるんですけれども、先生のおっしゃるとおり、100パーセントできているかというと、そうにはなっていない部分もあろうかと、こういうように思っております。

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村山 祥栄

ありがとうございます。何か無理に言わせてしまったような感じなんですが。

私、そう思います。本当に公平かというと、やっぱり公平でないと思っています。

これは純粋に、いわゆる住宅の入居という観点でやっているわけですけれども、ここには多額の税金が投入されていることは御周知の事実でございます。それは京都市のお金だけじゃなくて、国からも国庫補助を頂いているわけで、これは当然我々の血税から出ていることは間違いないと思います。

そういった観点で行くと、極端な話、例えば、同じ1箇月に10万円しか収入がないんだよという人でも、抽選に当たって、運がよければそこに入居して、そういう意味では、非常に住宅という分野で生活が楽になる。でも、片や楽にならない。この恩恵を受けれる、受けれないの差というのは非常に大きいと思います。

余り決算の話したくないので数字のことは言いませんけど、公営住宅に負担しているお金というのは1世帯当たり1万円を超えています。つまり、京都市、60万世帯強ありますけれども、その世帯が1世帯当たり、公営住宅の事業費に対して、1年間に払っているお金は1万1,000円を超えています。

片や、普通に自分たちでマンションを探して自分で住むということを比べると、非常に安い、近傍家賃から考えると圧倒的に安い金額で貸していただけますよね。そうすると、それだけの利益を被れるという考え方をするとすれば、極端な話、抽選に当たったから自分はもうかって、抽選にあたらへんかったら生活するのがピーピー言っているという、こんな状況というのはやっぱり不平等と言わざるを得ないと思います。

したがって、私は、こういった今の形を少しずつ、先ほど部長おっしゃいましたけれども、今の幅を狭めて、第1階層だけを対象者にしてくださいと言っているわけではありません。私もそれは今すぐできないと思います。今の法律を見ておりますと。

そうではなくて、やはり入居者を選ぶ側として、やっぱりもう一度基準というのを見直していく必要があるんじゃないかなという風に思っています。

例えば、今の多回数落選者というのがございますよね、あの制度そのものは、私は同じように平等とか公平とかという観点から考えると、これまた、この制度が本当に必要なのかどうなのか、私は疑問に感じます。その辺はいかがでしょうか。

住宅室部長(桐澤孝男)

先ほどの公平、不公平の話の観点が、抽選に応募をしても当たらなかった人、また応募すら知らないでできない人等もおりますから、そうした方と比較をすると、入居できた方はそれだけの税金の恩恵を受けていると、そういう趣旨で公平、不公平という議論だったのかなと、こういう風に思っております。

そうなると、更に別の制度も考えたらいいのかなというような展開なのかなという風には考えておりますけれども。

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村山 祥栄

ちょっとよく分からんのですけど、今の多回数落選者の優先制度という選考そのものは非常にいいんでしょうかね、その観点から行くと。部長のお考えをちょっとお聞かせいただきたいんですけど、もう一度お願いします。

住宅室部長(桐澤孝男)

今の考え方をつなげますと、現在、多回数、11回ですか、外れた方については高い確率で入居ができるという多回数落選者に対する制度がございます。これは、現時点で、申しましたように20倍近い募集倍率があって、なかなか住宅に当たらないという方がいらっしゃいますので、その方に少し多くの機会を与えてあげようと、こういう制度でございます。

ですから、我々としては、そうして何回も落選された方に、やはり少しげたを履かすと言うか、確率のいいことをするということについては、これだけの入居倍率等もございますので、一定必要な制度かなと、こういう風には考えております。

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村山 祥栄

おっしゃる意味はとてもよく分かります。私もこの制度の意味はよく分かっているつもりです。かわいそうですもん、やっぱり何十回も落ちている人って。

しかしながら、先ほど抽選でやっていくことが一番公平に物を図っていけますよねというお話であるんだったら、やっぱり普通に抽選していたらいいんです。抽選そのものがやっぱりそういう意味では公平なんですから。

私はそこにあえて温情を掛けていく必要がある意味がよく分からないんです。確かに意味は分かるんですけども、それをやる必要があるのかどうかというのが分からないんです。

なので、ずるずると話をしていても仕方がないんですが、やはり市民の皆さんが納得して税金を払っていただけるためにというのと、やはり本当に住宅困窮者の方たちのためにしっかりと平等に公平にあっせんをしていくのであれば、やはり私は、今の抽選制度も駄目ではないですが、やはりある程度、本当に困っている度合いというのは、先ほどちらっとポイント制というお話もありましたけれども、ある程度進めていくべきだと思いますし、政令指定都市なんか、大阪なんかは、今すごい検討段階にも入っておりますから、やはり本当に困って、明日の飯が食えへん、寝る所があらへんと言っている次元の方と、何とか生活はできているけれどもという所は、やはりある程度差を付けて見てあげないと、私はいけないと思います。

したがって、そういった新たな制度を御検討いただけないかなという風に思うんですが、いかがでございましょうか。

住宅室部長(桐澤孝男)

国におきましても、現在、住宅基本法という趣旨を含めまして、こうした住宅制度全体が一定の曲がり角と言うか、検討を加える時期だということで、審議会等が開かれ、あるいは一定答申を出していただいたりしている状況がございます。

京都市におきましても様々な課題がございます。今、先生の御指摘にあったように、公平性の問題でありますとか、あるいは入居対象者をどういう方にするのか、住宅困窮者という枠をどういう形ではめていくのかというようなことについて、新たな検討を加える時期だという風に私どもも認識をしております。

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村山 祥栄

是非とも、やはりそういった生活レベルに合わせて御検討いただきたいと思います。

それから、今、部長もおっしゃいましたけれども、国の方で、確かに、今、公営住宅、非常に論議が盛んになってきております。新たな方向性を作っていかなければいけないということで、いわゆる第8期の住宅建設5箇年計画なんかはもうこれで終わりですし、本当に大量供給からストックの時代に移ってきて、じゃ、これをどう活用していくんだというような方向に変わってきております。

今までの住宅政策という観点から御垂示のとおり、社会福祉政策の枠組みに、今、大きく足を伸ばし始めているのが、今、公営住宅が置かれている実態だと理解しておりますけれども、そういった観点に今度立ちますと、今、特定目的住宅といわれる、いわゆる母子家庭であるとか、障害者であるとかという、こういった方々にある程度優先的に御入居いただくのがいいんじゃなかろうかということで制度化されて進めてきておられると思うんですが、それでも、いまだに京都市の場合は5倍から6倍という非常に高倍率になっていると思います。

そういった観点で行くと、やはり私は、そういう特定目的住宅分というのは逆にしっかりと増やしてあげて、御入居いただけるような形に、折角こうして制度として作っていらっしゃるんですから、もう少し枠を広げてあげてもいいんじゃないのかなという風に思いますが、いかがでしょうか。

住宅室部長(桐澤孝男)

そうした検討につきましては、どういう方々を対象に、いわゆる住宅困窮者という風な、例えば高齢者であるとか、あるいは片親の世帯でありますとか、色々ケースは考えられるわけですけれども、そうしたことについての検討をこれから早急にする必要があるなという風には考えております。

なお、併せまして、現在も2万戸近い方々が公営住宅に住んでいらっしゃいますので、そうしたいわゆるコミュニティというものを形成していらっしゃいます。どういう形で入居していただいて、かつ、そうしたコミュニティを維持するというようなことも観点に入れて、入居の戸数でありますとか、あるいはそういう特定目的について配分をしていくとか、そういうようなことも併せて検討をしていく必要があると、このように考えています。

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村山 祥栄

ということは、いろんな考え方がそういう意味ではできるということで理解してよろしいんでしょうか。

それで行きますと、私、今の住宅政策で、先ほどからお話ありましたとおり、本当に困っている人にみんなに供給することなんか、絶対に今もう不可能な状態だと思います。

そういった中で、じゃ、だれを選んでいくんですかというと、一つはやっぱり本当に困っている人ですが、もう一つ、やはり私しっかりとやっていただきたいのは、いわゆる京都市は少子長寿化という言葉などと言われていますけれども、特に子育て世代なんていうお子さんなんかを優先的にこういった所に御入居いただけるような制度を作っていくことはできないものなのかなという風に思いますが、そういう一つの政策軸をきっちり持って、こういうものに運用していくというようにした方がいいかなという風に思うんですが、その辺はいかがでしょうか。

住宅室部長(桐澤孝男)

先ほど申し上げましたように、どのような方を対象にするかということを、幅を広げますと、どこまで広げるかというと、無限に広がる可能性も含めて。

それから、今住んでいる中でコミュニティを形成するに当たって、どういう形で入居してもらうのが、そこの団地の町内あるいは自治会の中が健全にと言うか、ちょっと表現がうまくないんですけれども、活性化して動くのにどうしたらいいのかとか、あるいは募集の戸数がある意味では、年間で申しますと、今七、八百戸という限られた数がございますから、どのような方、限られたそうした空き家の中で、どういう方を優先して入っていただくのが一番いいのかというようなことは確かに検討していく課題ではありますけれども、なかなかこれという結論がすぐに出るものではないなという風に思っているところでございます。

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村山 祥栄

検討課題であるということは重々承知しています。

逆に言うと、先ほどから検討しなあかんという話なんですが、具体的に、今、検討は進んでいるんでしょうか。進んでいるとすれば、どの辺まで進んでいるんでしょうか。

で、どういったことを方向付けて考えていらっしゃるのか、方針だけでもお聞かせいただけませんでしょうか。

住宅室部長(桐澤孝男)

現時点で、国におかれましては、先ほど先生がおっしゃったような、例えばDV の被害者でありますとか、それから、元ホームレス、ホームレスの後の方でありますとか、あるいは子育ての関係等で収入基準を少し裁量の枠を広げてはどうかというような政令等の改正の検討がなされておりますし、これについては、非常に近い時点で政令の改正等も行われると聞いておりますので、そうした改正に合わせて採り入れをしていきたいと、このように考えております。

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村山 祥栄

これについては、もう余りこれ以上お話をしたくないんですけれども、もう一つ、要望だけにとどめたいんですが、京都府が今やっていらっしゃいます、これはもう特定目的住宅として通達で来ている分ですけれども、いわゆる多子世帯の優先入居なんていう、子供を3人もつくってくれた親御さんに住んでもらうというのは私非常にいいことやと思いますから、これに関しては、国の方も以前から、特定目的住宅として募集をいただいても結構だということも出ておりますので、是非こういう所から取り組んでいただきたいなということと、それから、高齢者の集中問題、先ほどからおっしゃっている地域コミュニティをどう形成していくかという観点につきましては、例えば、これは私の一つの考え方なんですが、今、収入であるとか、いろんな諸条件があると思うんですが、例えばこういった中に、例えば中には高齢者で単身の方もその建物にはいらっしゃいますよと。例えばそういう方の世話をちょっとしてくださいねと、それやったら入ってもろうて結構ですよというような、例えばボランティア的なものであるとか、何かそういったものをお願いできるような形というのも考えていってはいいんじゃないかなという風に思います。これは飽くまで要望としてとどめておきたいと思います。

それから、では、次の視点に移りたいと思います。先ほどから公平公正にという話をずっとしているんですが、しばらくそういった観点でのお話をさせていただきたいと思います。

まず、入居資格喪失者についてお尋ねをさせていただきます。公営住宅はそもそも、今日のお話にもありましたけども、やはり月額の収入が20万を基本的に超えると住んでいただくわけには行かないというようなことで、高額所得者というものと収入超過者というものをきっちりと位置付けて、退去のお願いをされていると思います。

頂いた資料を見ておりますと、現在、高額所得者といわれる人、いわゆる収入月額が26万8,000円以上、これ、年間給与所得ベースに換えますと、単身で469万、それから5人家族で659万円以上という、かなり我々の生活水準より高いなというような方が現在845件、全体の約5パーセントを指してございます。

そのうち、更に収入の月額が32万2,000円を超える方というのが全体の3パーセント、523件という非常に収入の多い方が結構住んでらっしゃるもんだなという風に思ったわけでございますが、まず最初にお聞きしたいのは、明渡し請求というのをずっとされていると思うんですが、なぜこの845件というかなりたくさんの件数が放置された状態、放置されたと言いますか、このままになっているのかということをお尋ねしたいと思います。

住宅室部長(桐澤孝男)

先生御指摘の収入超過者、これは3年以上我々の市営住宅に入居致しまして、政令で定める基準、これは月額20万円、それを超える収入があって、明渡しの努力義務を課せられる方、この方が収入超過者でございます。

それから、高額の所得者は、引き続き5年以上入居しておりまして、かつ、直近の2年間、2年間において政令で定める基準、先ほど先生がおっしゃっていましたけれども、政令月額で39万7,000円を超える高額の収入がある方という分類でございます。

先生、数字をおっしゃっていただいておりましたが、全体の中の数パーセント程度、確かに現状おります。他都市等と比べますと、京都市のこうした収入超過者でありますとか、高額所得者の割合は比較的低い方でございます。毎年毎年、実はこの割合自体は下がっております。毎年その割合の方は、こうした明渡しの勧告であるとかいう中で待機をしていただいているというような実態がございます。私どもと致しましては、直ちに、もちろん先ほどの公平の議論の所でもありましたが、困窮の方に住宅を使っていただくために、こうした収入超過者の方、すぐ出ていってもらって、新しい困窮の方が来るという考え方については、当然、そういうことも必要かなという風に思いますけれども、やはり先ほども申しましたように、収入超過者自身は明渡しの努力義務いうこともございますし、こうした方が、我々のそうした働き掛けに従って、順次出ていっていただくということが、ある意味、こうした収入の多い方々が、例えばでございますけれども、地域の中で、やはりコミュニティを作る中で中心的な存在になっていらっしゃるような方々もいらっしゃいますので、そうした方々が比較的自主的にこうして出ていっていただくということが現時点ではいいのではないかと、こういう風に考えております。

決してそのまま放置をしてずっと住んでいいですよというわけではございませんので、明渡しについては働き掛けをして、順次退去をしていただくという方向では取り組んでいるというところでございます。

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村山 祥栄

初めにお話しいただきましたけど、他都市に比べて低いとか、数パーセント程度という問題じゃないと思うんです。

大体年収が100万、200万しかないような方で、入居したくてもできない方が、実はマンションの中には700万も800万も収入のある人もいるんだよと聞いたら、これはどう思うかということだと思うんですよ。私はこんなええ加減なことをやっていてはやっぱりいけないと思う。今までずっと、家賃滞納という話で、視点でかなり議論が再三されてきたと思いますけれども、私、これとほとんど家賃滞納と同質のものだと思っています、中身は違いますけれども。

確かに年々減ってきています。14年は1,038件、15年が884件、16年が845件、確かに減ってきています。減ってきていますけれども、それでもなお、まだ5パーセントぐらいもの方がいらっしゃるというこの事実に対して、具体的に、収入超過者じゃないですよ、高額所得者の件ですよ、高額所得者に対して、何でこんなにたくさん残っているのかなと、で、どういうフォローをされてこられたのかなということをお尋ねしたいわけでございます。いかがでございましょうか。

住宅室部長(桐澤孝男)

若干、数字についてございますけれども、明渡しの義務があります例えば高額所得者については、先ほども言いましたように、政令月収を引き続き、最近、直近で2年間、それから5年以上市営住宅に住んでいるという条件がございますので、その水準でフィルターに掛けますと、これはちょっと古い数字でございまして申し訳ないんですが、平成16年10月の認定で、全体で73名、0.4パーセントでございます。

そのすべての条件を満たして、そういう義務が課せられる者については73という数字が、平成16年10月時点の数字でございます。ですから、先生ちょっとお手持ちの数字、私どもの方がどこかでお渡しをした数字であるとすれば、A かつ B のどちらかの条件に当たる数がお手元に渡っているのかも知れませんけれども、こうした方々に対しては、73が多い、少ないという議論はございますけども、先ほど申しましたように、こちらの方からは明渡しをするように強く働き掛けはして参りたいと、このように考えております。

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村山 祥栄

少しよく分からないんですが、この73名というのはどういうことでしょうか。近傍家賃の2倍を払っている人が73名ということでいいんですか。もう少し分かりやすくお願いします。

住宅室部長(桐澤孝男)

73名につきましては、先ほど言いました収入部位で政令月額を32万2,000円で、それが2年間連続してそういう高額の収入を得ている方、かつ市営住宅に5年以上住んでいる方、この両方、フィルターを通しますと、16年10月現在で73名の方がその対象者でありまして、そうした方については、収入部位に応じた率で家賃についても高い家賃を払っていただいていると、こういう状況でございます。

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村山 祥栄

分かりました。

後はこの件数の問題だと思いますけども、私も家賃収納に関してもそうなんですけども、もうすっきりしていただきたいなと思うのが正直な所です。

私、これ、頂いた資料を見てびっくりしたのですけども、今、市営住宅に御入居いただいている方で、最も1年間の収入の多い方、1世帯で1,736万円、年収1,700万円クラスの方がお一世帯、住んでいらっしゃるという風に聞いていますが、ここに出ているのは大体数パーセントで、後5パーセントぐらいはどういう人たちか分からないんですけども、一番高い人で1,736万というのは、私、異常だと思うんですが、これはどういうなのでしょうか。いつから住んでいらっしゃるんでしょう。

色々と御住民の方の意見はあるんでしょうけども、どれぐらいの期間、この方は収入超過のまま住んでいらっしゃるんでしょうかね。分かるんでしたら教えてください。なおかつ、こういうものをこのまま、近傍家賃の2倍を支払っていただくというのみで放置しておいていいんでしょうか。いかがでございましょう。

住宅室部長(桐澤孝男)

すいません。その1,700万を超える方の事例を、ちょっと手元の資料でございませんので、いつ入居されているかは定かでございませんので、また調べて御報告はさせてもらいたいと思いますけれども、1,700万という方は、多分昨年度1年が非常に高かって、その前はそれほど大きな収入ではなかったと思います。

いずれにしましても、ちょっと手元に詳細な資料がございませんので、申し訳ございませんが、後で御報告させていただきたいと、このように思います。

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村山 祥栄

よろしくお願いします。頂いたのは昨日です。

それから、余りこれも言いたくないんですけど、そもそもこういう事例が多分ずっと続いていると思うんですよ。中には、長い間住んではる人も正直いはると思うんです。

そういった中で行くと、やっぱりきっちりと明渡し請求をしていただきたい。出ていかない人間は出ていってもらうようにしてもらわないといけないと思います。公営住宅法にしても、市営住宅の条例にしても、明らかにちゃんと条例に出ていってくださいねということが、これ、公営住宅法の29条とか、条例の31条とかにきっちりと明記されているわけじゃないですか。

そういった意味で行くと、そもそも、何で訴えの提起がここに上がってこないのかなということが私は疑問なんです。そこまで、なぜ、徹底してこういうものに対して取り組まれないのかということが非常に疑問でなりません。その辺は、私かなり厳しくこれからやっていただきたいという風に思います。

それから、高額所得者の明渡し請求をお願いしているときに、特優賃や公団のあっせんの話、先ほど、ちらっと青木委員の方からもありましたけれども、あっせんをされていると伺っておりますけれども、それの利用率というのは大体どれぐらいになりますでしょうか。併せてお願い致します。

住宅室部長(桐澤孝男)

すいません。正確な数字を手元に持っていないんですけれども、特優賃については、現時点ではゼロだったかと思っております。

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村山 祥栄

正直な話、今ゼロだったかと思いますというお話やったんですが、多分余り必要ないんじゃないですか。これだけの収入がある方に公団や特優賃をあっせんしなくても、十分民間のマンションや、また、自分でローンを組んでおうちを買うということが十分できる収入階層だと思います。そういった方に、そもそもあっせん制度そのものを作っていく必要があるのかどうかということが、一つは疑問です。

それと、もう1点、頂いた資料に、収入階層をずっと書いていただいているんですが、所得不明という方が、これは少ないですけれども、55件いらっしゃいます。

基本的に、市営住宅は1年間の収入で大体家賃を決めていらっしゃると思うんですが、この所得不明者になっているもの、なぜなっているんでしょう。それと、それに対して、どういう具体的な対策を採られているのか、教えていただきたいと思います。

住宅室部長(桐澤孝男)

所得不明者につきましては、いわゆる所得の申告を我々に出してきていない方々でございまして、これについては、一番高額の家賃を頂だいしていると、こういうのが現状でございます。

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村山 祥栄

高額というのは、具体的にどういうことを指すんでしょう。近傍家賃並みなんでしょうか。

高額所得者になると近傍家賃の2倍は払っていただかなきゃいけないですよね、高額所得者の場合は。違うんですか。明渡し請求をしても出ていかない人は近傍家賃の2倍ですよね。この所得不明の中に、高額所得者に当たる人というのはいないんでしょうか。

これは非常にうがった見方なんで嫌なんですけども、私自身も。極端な話、所得をしっかりと申告してしまうと、せずに済むような仕事なんでしょうけども、してしまうと近傍家賃の2倍を取られて、なおかつ追い出されてしまうと、でも、所得不明のまま逃げ続ければ、いわゆる近傍家賃並みの家賃でそこに住み続けられるということになりますよね。

私こういうのはおかしいと思うんですわ。きっちりと所得不明は所得不明で、何でそうなったかということを、きっちりと調べてもらわないと、こんなものを放置していて、最高額を払ってもらっていますからという話で、本当に住まなあかん人が住めへん状態を生んでしまっていることに私は非常に強い問題意識を持っておりますので、その辺、具体的に、今どうされているのかということと、今後、この所得不明者に対してどういう対策を打てるのか、お答えいただきたいと思います。

住宅室部長(桐澤孝男)

当然、収入申告というものは出していただかなければならんものですから、収入申告書を提出するように厳しく指導して参るという形で、この55名については対応をして参りたいと、このように考えています。

その中で、先生のおっしゃるような事態がありましたら、当然、規定に従って対処していきたいと、このように考えております。

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村山 祥栄

今まで、収入申告をしてくださいねという指導はされてきたんですよね。でも、現実問題、このままずっとこういうのが残っている状態のままですよね。所得不明者がほとんど横ばいですわね、見てると。ちょっと微減かもしれないですけど、全然、それでは処理し切れないから、これをどうするんですかということやと思うんです。私、もうはっきり言って、こんな人には出ていってもらうということをきっちりと条例の中で位置付けていく必要があると思うんですが。

それと、後、先ほど聞いて、まだお答えいただいていないんですが、いわゆる高額所得者に関してもそうです。70何件とおっしゃいましたけども、この方たちをどうして出ていっていただくようにするのか。中には、収入が高かったら、近傍家賃の2倍でも、子供が小学校とかやったら、そこにいたいという家庭も絶対あるはずなんですわ。

それで行くと、具体的に、これから、今後は訴えの提起をきっちり起こしても、裁判をしてでも出ていってもらいますよ、なのか、やっぱり今までどおり、粘り強く指導を続けていくのみで、頑張るんですわと言うのかと、その辺は一体どうされていくのか。私は厳しくやっていただきたいという風に思いますが、いかがでしょう。

住宅室部長(桐澤孝男)

先ほど申しましたような種々の事情等もございまして、私どもとしては、本当に粘り強く指導をして、先生の方で厳しい御指摘ございましたけれども、年々こうした高額所得の方々は減っております。

こういう指導の中で、円満にという言い方は、ちょっと表現がまずいかもしれませんけれども、自主的に明渡しをして出ていっていただくように、粘り強く指導を続けていきたいと、こういう風に思っております。

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村山 祥栄

では、お願いをしたいんですが、長期間、高額所得者に認定されて、どれぐらいの人が、どれぐらいの時間が経過しているかというのを数字でお出しいただけますでしょうか。

今のお話で行きますと、例えば1年後には、今高額所得者として認定されている方は、来年の段階ではもういないはずですよね、今のお話で行くと。それとも、そういう人もまだい続けるということですか。

今、桐澤部長のおっしゃった御決意というのは、基本的には徐々に減っていくけど、長いこと住んでいる人は、粘り強く頑張っても出て行ってくれへんかったら、それに関してはある程度しゃあないなということじゃないんですか。

本当に出て行っていただくのだったら、きちっと数字をお出しいただいて、来年までにこの人たちはいなくなります。それからまた新しい高所得者が出てきますよというのならよく分かりますから、その辺をできる限り数字で効果検証できるように、数字を出していただくようにお願いできますでしょうか。

住宅室部長(桐澤孝男)

一つ一つの数字については、できる限り拾って御報告できるようにはしたいと思いますけれども、先ほど申しましたように、直ちに明渡し請求をして退去していただくということではなくて、やはりこうした状況を踏まえて、指導して、円満に退去をしていただくように指導して参りたいと、このように考えております。

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村山 祥栄

分かりました。では、これ以上言っても堂々巡りになるので申し上げませんが、数字だけ、できるだけ分かりやすく御提出いただければ幸いにございます。

それから、次に、改めて、今度、収入超過者に関してなんですけども、収入超過者、今度は収入月額が20万から26万8,000円という世帯、これ、また5パーセントぐらいいらっしゃるわけですけれども、これが769件となっているんですが、このうち、いわゆる裁量階層世帯に当たる件数というのはどれぐらいになるんでしょう。

要するにオーバーしている人とオーバーしていない人の差を教えていただきたいんですが。

住宅室部長(桐澤孝男)

裁量階層世帯につきましては、16年10月1日現在でございますけれども、およそ200件、構成比で1.1パーセント程度でございます。

村山 祥栄

ということは、ざっと500件強の方が純粋に収入超過者になってしまっているということでいいんでしょうか。これらの方に対しましては、先ほどちらっとお話ありましたけれども、明渡し義務があるようですけれども、具体的にどういった対応を当市の方では取っていらっしゃるんでしょうか。

住宅室部長(桐澤孝男)

数字でございますけれども、収入超過者につきましては、今言った裁量階層でありますとか、入居後の、先ほど言いましたように3年以上入居することが収入超過者の一つの要件になっておりますから、3年未満の方を除いて、16年の10月1日現在の数字で1,248、およそ7.2パーセントの構成になっております。

この方々につきましては、明渡しの努力義務というものが課せられておりますので、あなたの状況は明渡しの努力が必要な状況です。ちょっと文面、私、詳細は知りませんけれども、そうした通知を本人さんに送付をしております。

委員長(砂川祐司)

村山委員、すいませんが、後どのぐらい御質問にお時間を取られる御予定でございましょうか。(発言する者あり)後1時間ですって。

今、時、お疲れの3時35分でございますので、委員長の命で、この辺でちょっと、後、実は質問者、1名委員がいらっしゃいますが、今お聞きしましたら、まだまだ続くそうでございますので、この続くことを大いに尊重致しまして、そろそろこの辺で、ちょっとティータイムと言いましょうか、トイレ休憩と言いましょうか、ちょっとそれを取らせていただきます。

皆さん非常にお疲れのような気配でございますので、その点お含みいただきまして、どうぞ皆さん、一時をといったことで、もうしばらく、その辺のところ、どうぞおくつろぎくださいますように。時間は今36分ですので45分にしましょうか。(発言する者あり)じゃ、50分にしましょうか。御意見言ってくださいね。50分でいいですか。(発言する者あり)質疑の途中ですが、3時50分まで暫時休憩します。

[午後3時38分 休憩][午後3時53分 再開]

休憩前の村山委員の質問に引き続きまして、許しますので、どうぞ続けてくださいますように。村山委員。

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村山 祥栄

すいません。もうしばらくだけお付き合いください。

さて、少し視点を変えて、次の質問に移らせていただきたいと思います。

入居資格の話をさっきからしていたんですけれども、収入の関係で、超過している方というのはもちろんいらっしゃるんですが、それとは別に、入居の資格が住んでいる中でなくなってしまった方、つまり結果単身者といわれる、初めは家族で入居したけれども、だんなは死んで、子供は出ていって、一人になってしもうた、みたいな方、いわゆる結果単身者、結構いらっしゃると思うんですが、まず、そういう方がどれぐらいいらっしゃるのかということと、それに対して、具体的にどういった対応をお採りいただいているのか。まずその点からお尋ねしたいと思います。

住宅室部長(桐澤孝男)

公営住宅につきまして、結果単身者と申しますか、単身の世帯としての把握がございます。結果単身者というのは、ちょっとまだ把握はでき切れておりません。

ちょっと古い資料になりますが、16年の12月31日現在で、全入居戸数が1万7,538戸のうち、単身の世帯は4,605戸ございます。元々単身の公募自身は非常に少ない数でございますから、この4,605の多くはいわゆる結果の単身者の方だと、こういう推測はできるかと思います。ただ、細かい数字の把握はこれ以上はできておりません。

特に、特段の対策と言いますか、施策を打っているということはございません。

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村山 祥栄

ということは、結果単身者の方に関しては、いまだにそのままお住みいただいているという現状だと思います。

ということは、元々家族で入っていただいた所ですから、例えば 3LDK とか、4LDK とか、かなり広めのお部屋に、今、たったお一人でお住まいいただいていると。この住居のミスマッチに関してなんですが、やはり非常に効率が悪いですよね。4LDK に1人で住んでいるって。住んでいる人も、正直 4LDK も全然要らんわけで、逆に言うと、ある程度コンパクトな所の方がお住まいしやすいと思うんですね。

そういった観点で行くと、何で今までそういう方をそのままにされていたのかなというのが私は分からないんですが、例えば、それこそ、先ほどの特優賃とか公団へ移っていただくようなあっせん作業であるとか、やはり基本的には単身者向けの公営住宅に移っていただくようにしていかないと、いつまでもそういう方、結果単身者やからということで放置をしておくと、やっぱり効率的に非常にロスが多ございますから、しっかりと、そういった移転のあっせん、それは強制ではないですけれども、ある程度移転していただくような、当局として努力をしていただく必要があるんじゃなかろうかなという風に思うんですが、その点はいかがでしょうか。

住宅室部長(桐澤孝男)

ストックを効率的に活用するという視点で、先生おっしゃってらっしゃると思います。

例えば、単身世帯4,600ほどあると申し上げました。その中で65歳を超える単身、いわゆる高齢者の単身の世帯、この中に2,500ほどございます。夫婦連れ添って入居して、高齢になり、連れ合いの方どちらかがお亡くなりになるというような状況が何となく見えるわけですけれども、こうした方々、高齢でありますと、収入自体は、当然、市営住宅に入っていますから、収入の低い世帯でありますから、改めて引っ越しをするとか、あるいは改めて住む場所を変えるというようなことについては非常に抵抗感のある世帯かなという風に思っています。

もちろん、現時点では、でも私は狭い所に越したいんだと、広すぎるし、家賃も狭くなれば多少は安くなるしというようなことが、要望があっても、現時点でそれをフォローするような制度は確かに先生の御指摘のとおりございません。

ですから、こうしたこともストック活用という面を見ますと、やはり検討していくべき課題であるという風には思っておりますが、現時点で、そうしたことが、今申しましたように、例えば家の整備でありますとか、引っ越しの負担を掛けるというようなことがあって、現時点では、実現はなかなか難しいのではないかなと、このように思っています。

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村山 祥栄

部長、お尋ねしますけど、御検討をせなあかんという話でしたけど、ここにストック活用計画、これは平成13年に作られたものですけど、この中を読んでいてもやっぱり出てきているじゃないですか。

既に、もう4年前にそういうことを検討していかなあかんな、住み替え制度を作っていかなあかんなということで、もう折り返しなんですよ、この計画を立てて。今まで何をされていたんでしょう。

これに対して、何で今まで取組をされていなかったんですか。いつやられるんですか、これは。その辺、はっきりとお答えいただけないでしょうか。

住宅室部長(桐澤孝男)

ストック活用につきましては、一応10年間の目標の期間を定めて、これに取り組むという決意で、ストック活用計画を作っているものでございます。

先生御指摘のとおり、この部分がなかなか進んでいないという御指摘は厳しく受け止めたいとは思いますけれども、現時点では、先ほど申し上げましたような状況がございまして、進んでいない状況であります。

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村山 祥栄

計画の話はまた後でしますけど、余り計画が進んでいないのはよく分かっておりますけども、こういうソフトの部分というのはできるわけじゃないですか。別に予算措置が必要なわけでもないし、ある程度柔軟に対応するという感覚を持てば、私はこういうことは進んで行けると思っていますから、是非とも早めに検討していただきたいと思います。この件はもうこれ以上、時間もあれですから議論しませんが。

次に、住民の住んでいらっしゃる方の資産状況についてお尋ねしたいんですけれども、平成12年の貯蓄動向調査によりますと、市営住宅、公営住宅にお住みの方で、資産が1,000万円以上でいらっしゃる方24.5パーセント、2,000万円以上資産がある方が12パーセントということが、これは国の調査で数字が出てきております。京都の方はどうなっているんでしょうか。住民の方々の資産の把握というのはされていますでしょうか。

住宅室部長(桐澤孝男)

資産の把握についてはただ今行っておりません。

村山 祥栄

ということは、極端な話、1,000万、2,000万お持ちの方が結構入居しているパターンがあるのではなかろうかと推測することができますよね。

これはもう要望にとどめておきますけども、今まだ法整備が整っていない状況でございますから、これをきっちりと資産状況を当局で把握するというのは、かなり今難しい所にあるのは事実です。しかしながら、先ほどから繰り返し申し上げておりますように、やはり本当に所得が低くて困っていらっしゃる方に提供していくという観点で考えると、私はこういったものもしっかりと調査を進めていただく必要があると思います。

それから、次に、もう一つ同じように状況把握に関することなんですが、入居されている方の中で市税を滞納されている方はいらっしゃいませんでしょうか。

住宅室部長(桐澤孝男)

申し訳ございませんけれども、そうした状況の把握は致しておりません。

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村山 祥栄

ということは、市税を滞納されつつ、こういう所に御入居されている方がいる可能性はあるということですよね。

多分、これは推測の域を超えないので、余り強く申し上げませんけれども、家賃は滞納している方がたくさんいらっしゃるという話の中で行くと、市税を滞納している方というのは絶対にいらっしゃると思います。そういう方をこういう市営住宅に住んでいただいていること自体が大きな問題なんじゃないでしょうか。

払うもんを払わんとサービスだけ受けているという、こういうミスマッチを、やっぱり納税する立場の人間からすると、余りにも不公平、正直者がばかを見るというような状況、これはどちらかと言うと理財の話になるかもしれませんけれども、私は、例えば隣の亀岡市さんとか、隣の滋賀県の草津市さんとか、政令指定都市で言ったら仙台市さんとか、そういう所ってみんなきちんと市税を完納していることを条件に市営住宅に御入居いただいていますよね。

ということで行くと、やっぱり京都市もそういう一つの基準をしっかりと持って、市税を滞納している人を入居させないというきちっとした基準を明確にしていくことと、ちゃんと収入を調査するときに、市税が滞納されているのかどうかということを私はチェックするべきであると思うんですが、その辺はいかがでしょうか。

住宅室部長(桐澤孝男)

他の都市でそういう制度を運用している所があるという御指摘でございますので、制度的に全く不可能な問題ではないということで、御指摘があったかと思いますけども、現時点でそうした観点での調査はしておりませんので、どこまでどういう形でできるかという検討もしていない現状でございますので、ちょっと、なかなか的確なお答えができないというような状況でございます。

村山 祥栄

ならば、見解だけで結構です。こういうことをやっていくべきなのかどうなのかということだけお答えいただけますでしょうか。

住宅室部長(桐澤孝男)

先ほどございましたような、例えば資産の問題でありますとか、あるいは市税の納入の状況でございますとか、色々な観点で、先生、先ほどからおっしゃっていますように、絞り込んで、公平性を持つ、それから本当に困窮の度合いの強い方に入っていただく、あるいはそうした市税の滞納であるとか、資産のたくさん持っている方というのはこうした範ちゅうから除いて、そういう対象者を絞り込んで、現在のストックを活用という御意見かと思います。

そうした観点についても検討をして参りたいという風には思いますけれども、現時点で、やはり所得が低くてきちっと家賃を払っている方に現在住まいをしていただくという状況について、今すぐに大きな制度変更をする状態ではないと、こういう風に思っています。

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村山 祥栄

ということは、今一つお話を聞いていてよく分からないんですけど、どういうことなんですか。

市税の滞納がある方でも入居していただいていいという理解でいいんですか。そういう方も市営住宅は喜んでウェルカムですよと、収入超過していてもウェルカムですよということをはっきりおっしゃっているということですか、そういう理解でいいんですか。

住宅室部長(桐澤孝男)

一般論で申しますと、当然それを私は許すような立場で物を申し上げているとは思っておりません。市税自身はきちんと納めていただくのが当然でございます。

もちろん、個々の事情がございますから、すべてを一般論で片付けるわけには行かないという風に思いますけれども、滞納がいいという風に思っているわけではございません。

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村山 祥栄

それはそうなりますわね。もういいですわ、結構です。色々と話したいこといっぱいあるんですけど、ずるずると話してもあれなので、ちょっとここで1回整理をさせていただきますけれども、先ほどからいろんな問題がお話を聞いている中で出てきています。

今の市税を滞納している可能性がある方が入居している可能性が極めて高い、というより多分あるでしょう。それから、資産状況が全然分からない。本当に金を持っている人が、お金をしっかりお持ちの方が入居している可能性も大いに疑わしい。現実問題、目の前にある問題として、収入が超過していても住み続けている方が片やでいると。片やで本当に生活に困っていて、お金のない方が、入りたくても抽選で入れない。先ほど言ったように、17倍から29倍の競争倍率で、勝ち抜けたら入れると。

極端な話を言うと、この感覚というのはちょっとずれますけども、運が良かったら、極端な話、税金免除しまっせみたいな、そんなことを京都市はやるんですか。絶対そんなことをやるわけないじゃないですか。というぐらい非常に不平等感が私は強く残っていると思うんです。不公平感が強く出ているんです。

今まで、こういう議論を余りされてきていませんでしたけれども、今、国の方でも、こういうものをしっかりと正していかなきゃいけないということで、審議会であるとか、様々な研究会を通して、こういうのに対する意見が出始めていると思うんです。

それに対して、何となく、今、検討をしますよ的な話でさらっとお流しになられていますけれども、正直な話、これは局長にお尋ねしたいんですけれども、感覚としては、これが本当に公平なのかどうなのか、どうお考えなんでしょう。なおかつ、これをこのまま放置しておいていいのかどうか。これをお答えいただけますでしょうか。

都市計画局長(大島仁)

私の答弁をもって最終としていただけるのであれば所見を述べますが、よろしいですか。

今回の村山先生のお話は、公平性ということが要点、基本でありながら、実質的な公平性が担保できるのかどうかということをかなり細かに検証していただいたという風に考えております。

実質的な公平性の担保の在り方について、非常に難しい問題があると思うんですけども、一々しました論点につきましては、これからも引き続き検討をしていきたいという風に思っておりますけども、ただ、難しいのは、1点だけ申し上げれば、例えば税情報とのかかわりでございますけども、税情報は個人情報の中でも極めてレベルの高い情報であります。

したがって、入居の際に市税が入っているかどうかを、もし他都市がやっているのであれば条件にできるんでしょう。ただし、入居以降には、滞納しているから入居の資格はないんだという風な規定の仕方ができるかどうかは、その把握の仕方も含めて、極めて微妙だと思っておりますので、税情報に関して言えば、元税務部長としても、やや、もう少し慎重な論議が要るかなという風に思っています。

それから、議論の在り方として、これはもう申し訳ございませんが、失礼なことをあえて申し上げれば、論点指摘型、代案提示型、それからヒント示唆型とあります。

論点指摘型は、これは簡単です。問題点を指摘するだけ、だれでもできるかもしれません。

2つ目の、それに我慢できなくって、もう答え分かっているやろうと。代案を提示したがるタイプ、これは代案提示型と言いますが、これはそこそこのレベルが高い議論の在り方です。

私は、一番レベルの高いのは、やはりヒント示唆型ではないかなということです。かなりお勉強いただいておりますので、論点もすべて把握されていると思いますから、もうこの議論を、桐澤部長との議論を盛り上げるとすれば、こういうこともあるんじゃないか、ああいうこともあるんじゃないかというようなお話を先生の方からしていただければ、もっと桐澤部長も多分答弁しやすかったんじゃないかなと。

今は怒られている状況でしたから、びびっておりましたけれども、今後の議論の在り方としては、たくさん資料を積んでおられますから、その中からヒントを桐澤なり我々職員にぶつけていただければありがたいなと思っておりますし、今後の住宅行政の在り方については、我々も全力で勉強しますので、よろしくお願いしたいと思っております。我々のやる気はあります。信じてください。

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村山 祥栄

やる気は感じております。今回、こうして出てきた条例の一部改正なんかも非常に前向きな御議論をされていると思いますから、あえて、この際ですからそういうお話をさせていただきました。

もうソフトの話はちょっと。ハードの話だけちょっとさせてください。(発言する者あり)

今までの議論に関しては、もうこれでやめます。全然違った視点で少しお話をさせていただきたいと思います。

今お話ありましたように、前に進めていくという話だったんですが、平成13年に策定されましたストック総合活用計画、この中で建て替えとトータルリモデルをしていかなきゃいけないと言われている戸数が約4,600ほどあると思うんですけれども、具体的に建て替え事業、1,526戸、トータルリモデルが3,180戸、現在事業を完了している戸数、それから既に予算措置がなされて、事業が完了している及び完了のめどが立っている戸数、大体どれぐらいのものなんでしょうか。

住宅室部長(小池泰夫)

現在の建て替えの完了という、若しくは着手している数でございますけれども、建て替えの分につきましては約300戸程度です。

そして、トータルリモデルにつきましては、確実に着手する分も含めまして、山科につきましては全部着手する予定と言いますか、今、1棟、2棟まで入っているところでございます。

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村山 祥栄

完了が、今、建て替えで300という話でございましたけれども、先ほどからありますけど、もう、ほぼ折り返し地点に突入をしておりますが、この建て替え及び改善、トータルリモデルの分はいいとして、建て替えも予定どおりに平成22年までに完了できそうでしょうか。できるんでしょうか。

住宅室部長(小池泰夫)

ストック活用で、先ほど申しましたとおり13年から22年の10年間で実施する中で、今現在、建て替えは今申しました1,400のうちの300と。

我々としても、これからも精一杯頑張りたいと思いますけれども、非常に厳しい財政状況の中で、今現在、こういった状況ですけれども、我々としては、今、これからも頑張っていくということで、ここでは答弁させていただきたいという風に考えております。

村山 祥栄

決意はそれで結構なんですけれども、飽くまで我々はこういう活用計画がどういうう形で進ちょくして、これがきっちりと果たされるのかどうかいうことはきっちりと委員会で検証していく場だと思っています。

そういった観点で行くと、おっしゃるように、財政状況はかなり厳しいものがあると思うんです。そういった中で行くと、正直申し上げまして、この計画、達成できないんじゃないでしょうか。残りの1,200戸が、後5年でできるとは到底思えないんですけれども、正直なところ、ここ、これは今、見直しはある程度掛けていく必要があるべき問題なのではないでしょうか。いかがでしょうか。

住宅室部長(小池泰夫)

御指摘のとおり、今の部分で進んでいる部分もありましたら、全然進んでいない部分も、トータル的に見ますと、非常に件数は少なくなっております。

したがいまして、これらの事例をチェックしまして、次の計画を今後どうしていくのか、見直しと言うか多角的検討を加える時期に、もう入ってきているのではないか。5年たった中間点におきまして、やっぱり見直しと言いますか、色々検討する時期に入っているという風に認識しております。

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村山 祥栄

そうですよね。これ、絶対に、もう、達成ほとんど不能に近い数字だと思います。

この残り方というのは。これは、実は大分前に柴田委員なんかも大分指摘をされている問題ですけれども、正直、内の左京なんかで行きますと、かなり古いおうちがたくさん残ってございます。地域住民は、もう何十年と、いつになったら建て替えをしてくれんねんというのでずっと待っている。

それは、同じような答えを3年ほど前の委員会でもいただいております、調べていますと。そのときも、まだ10年計画ですから、もうちょっと待ってくださいやというような答弁をいただいていたかと思うんです。で、もう5年たったんです。5年たって、今も、もうちょっと見直しを掛けていかなあかんけど、まだ分かりませんねやというような御回答では、住民の方々は一体何を信頼して、何を待てばいいのかが分からないと思うんですね。

したがって、その点に関しては、きっちりと方針を、もう半分たつんですから、お示しをいただきたいと思うんです。これは今ここで求めても、はい、分かりましたという答えにはならない思いますから、お求めしませんけれども、きっちりと、できれば今年度中ぐらいには、残りもう4年しかないんですから、きっちりとその残り4年間をどう過ごしていくか、どうやっていくかと、寝てたって、絶対に税収が大幅にアップすることなんて考え難いんですから、今ある範ちゅうでちょっとずつしかやれないわけで、その中で、どういう計画なのか。一日も早くお示しをいただきたいと思います。

それと同時に、多分、この計画で行くと、平成22年の段階で、今までの完了から行くと多分半分ぐらいの戸数が残ってくる可能性が、このまま数字を追っかけていくとあるんじゃなかろうかと思います。

更に、平成22年度以降、更にたくさんの改善、建て替えを必要とする住宅が出てくることは御承知のとおりだと思います。そういったときに、今現在、1万8,000戸からの住宅がありますけれども、はっきり言って、これを、僕はもう、維持していくことは不可能だと思っています。と言うよりも、建て替え修繕をきっちりやって、1万8,000戸入っていただく予算は、今京都市にはないと私は理解しています。

そのうえで、先ほど、代案提示型というような話もちらっと伺いましたけど、私は、もう、ある程度戸数を減らしていきながら、ハードの整備を私はもうこれ以上やってはいけないと思っています。なぜならば、先ほどずっと議論してきた中にもありますように、公平性が絶対に担保できないからであります。担保できるのであれば私はやり続けたらいいと思っていますけれども、その不平等感がこれからますます増大をしていく、かつ、貧富の差がますます激しくなっていくという社会情勢の中で、私はこれをこのまま続けていくことは非常に効率的でないと思っています。

したがって、家賃補助制度に、私自身、思いとしては切り換えていくべきだと思っているんですけれども、そこまで先々の話はもうちょっと先の議論と致しましても、今の段階で、ある程度、選択と集中という言葉を市長はよく使っていらっしゃいますが、選択と集中の観点に立って、この事業計画をきちっと私は見直していただきたいと思います。

なおかつ、できないものはできない、やるものはやると、こういうきちっと分かりやすい御説明をいただかないと、我々も、この計画が一体どうなっていくのか、今後、公営住宅が京都の中でどういう位置付けになっていくのか、正直、非常に先行きが不透明で理解し難い部分が非常に多ございます。したがって、私はある程度そういったものを決めて進めていただきたいなという風に思います。

それと、それに併せてなんですけれども、今回のサービス公社の統合についてと人員の削減についてですけれども、今、特に公営住宅は1万8,000戸あって、減ることはあっても、そういう意味では増えることが絶対ない状況にあります。もちろんストック活用ですから。そういった中で、じゃ、ある程度、今後数が減っていくとするならば、それに合わせて人員削減を更に見込んでいく必要があるんじゃなかろうかなと思っております。

そういった観点に立ちますと、先ほどお示しいただきました5年間で30名の減員というお話をいただきましたが、この50名の定員削減が具体的にどこから30名という数字がひねり出されてきたのかなということがかなり疑問なので、その辺をしっかりと教えていただきたいと思います。

例えば住宅供給公社とさっきもあったサービス公社は現在何名で、統合したら何人になります。ここで何人分が削減されますよとか、じゃ、ある程度、この先、計画を立て替えていく中で、改良住宅の方はどうするんだと。管理もこのままずっと京都市がやり続けていくんですかという部分も含めて、本当にこの30名が適正かどうかということを少し御説明いただければと思います。

都市企画部担当部長(林幹夫)

30名削減の根拠でございます。これはきちっとした数を、例えばこの事業をこのようにしていくからという、そういう事業で積み上げたものではなしに、もう少し違う観点から大枠として、これを一つのめどにしてやっていきたいという数字を出したものでございます。

具体的には、今現在、まだ移しておりませんが、公営住宅、改良住宅とも、住宅供給公社に移すという前提の中で、今現在、住宅供給公社、それからサービス公社に出向しております市の職員の数プラス新たな管理を公社の方でやらす分で、出向していくであろうという見込み、これの数を出しますと、大体60名、これは全く見込みでございます。これは60という数字でございます。

これの2分の1を目標に減らしていこうかと。この2分の1というのは50パーセントになりますが、この見込方がきついかどうかという判断が必要になってくるわけでございますが、一定、外郭団体の方では、出向職員について、おおむね物によりますが、30パーセント以上減らしていこうと、こういう既存の計画というのがあるわけでございます。これは我が局ではなしに、全体的な話になっています。

私ども、今回の数で申し上げますと、単に事業を公社の方に振り替えていくだけではなしに、先ほど言いましたように、詳しい数はちょっと差し控えさせていただきますけど、両公社が総務部門を統合することによって、当然減っていく数があるであろうと。あるいは権限を外に出していきますので、本庁機能もやっぱり減っていくであろうと、こういうことを勘案しまして、30パーセントという考え方に対して50というような外枠を出したものでございます。

これを、今後、実際に事業が支障なく、なおかつ、いわゆる市民サービスに大きな影響を及ぼさず、なおかつ効率的に配分していくということを、今後、作業としてやっていくと、このように考えております。

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村山 祥栄

総務部門を減らしてどうこうという話は先ほどお聞き致しましたけれども、やっぱり、先ほど田中委員も御指摘されていましたけれども、やはり今回のこの改正に当たって、情報が我々の所に不足しすぎている嫌いが余りにもあります。やはり具体的に、先ほどあった予算の説明もさることながら、何となくの30名というのはよく分かりましたけれども、更に、ここまで来たんですから、もう一歩足を踏み込んで、削減計画をきっちりと、何に何人ということをやっぱりある程度考えていただかないと、結局職員の行き場がなくなったとか、人が足りなくなって、また増員しなあかんとかということになりかねないですし、それも含めて、細かいことはあえて申し上げませんが、もう少し私は減員することができると思っています。

特に、改良管理の部分を進めていくことで大分減員できますし、なおかつ、以前から色々とありましたけども、例えば収納委託であるとか、今回、指定管理者制度についての御説明をいただいていましたけども、私は指定管理者制度とこの管理代行制度というのを並行していくことが一番有益であると思っています。

と言いますのも、結局、今回、先ほどからお話を聞いていると、管理代行の説明が非常に分かりにくいんですが、片やで、民間の活力を民間の知恵をという話をされているんですけども、片やで京都市が出資して、京都市の指揮管轄下にあるからとかという話で、結局ちぐはぐなんですね、おっしゃっていることが。

やっぱり、ほんまに民間の活力をきっちりと活用するのであれば、やはり住宅室の中にももっと競争できるような環境を作っていかないと、どこまで行っても、これは、私、今回の管理代行というのは少し動きが取りやすくなったというだけの話で、結局お金もそのまま移行するし、やっている人間も一緒、ただ単に部署をもう1個外に出しただけというような印象を強く受けます。

なので、これと併せて、実際、今もう指定管理者制度をこの市営住宅に導入されている所もございますよね。そういう所をある程度御参考にいただいて、私は一つでも二つでも結構です、一気にやってくださいというわけじゃないですから、少しずつそういうものを導入して、一体コスト計算はどのぐらいでできるのかという部分を含めて、やっぱりこの公社にも競争力をしっかり付けていただきたいんです。

いつまでも京都市が抱えて、何でもかんでも京都のためにというだけで、多分行かなくなりますし、この企業組織体を考えたときに、やはりいろんな仕事ができるよというぐらいの競争力を付けていただくためにも、やはりそういったものを並行して考えていただきたいということを申し上げて、私の方、終わりにさせていただきます。

委員長(砂川祐司)

ただ今、村山委員の方から要求がありました市営住宅に居住する高額所得者に対しましての資料につきましては、理事者、提出はできるでしょうか。桐澤部長、どうぞ。

住宅室部長(桐澤孝男)

提出をさせていただきます。

委員長(砂川祐司)

そうでございますか。提出できるということをおっしゃいましたので、委員会資料として提出を求めることに御異議ございませんですか、皆さん。(「異議なし」と呼ぶ者あり)

それじゃ、御異議ございませんので、委員会資料として提出を求めることに決定致しました。是非早く出していただきますように。

2005年11月25日

普通決算特別委員会第2分科会(第2回)-平成17年11月25日

主査(せのお直樹)

ただ今から普通決算特別委員会第2分科会を開会致します。

各局別の審査を始める前に委員の皆様に申し上げます。質疑は本会議に付託された議案が決算であることに御留意いただくとともに、予算特別委員会、常任委員会に別途付託されている議案についての質問は御遠慮いただきますようよろしくお願い致します。

また、各委員の1回の質疑時間は答弁を含めておおむね30分以内となっておりますので、よろしくお願い致します。

それでは、本日は環境局の審査を行います。では、質疑をされる方は挙手願います。それでは、理事者、説明願います。大森環境政策部長。

地球環境政策部長(大森憲)

それでは、報第18号平成16年度京都市一般会計歳入歳出決算の環境局所管分につきましての御説明を申し上げます。なお、金額につきましては、万円単位とさせていただきます。

お手元の事項別明細書の10ページでございます。まず歳入でございます。真ん中辺り、7款分担金及び負担金、1項負担金、一番下4目の環境費負担金でございます。これは不法投棄されました産業廃棄物の除却など、行政代執行を行った場合に発生する負担金を計上しているものでございますが、平成16年度は代執行の実績がなかったため、収入はございません。

次に、飛んでいただきまして、16ページを御覧いただきたいと思います。下から二つ目、4目環境使用料でございます。これは環境保全活動センター、愛称京エコロジーセンターの会議室等使用料収入及びクリーンセンターの敷地内に設置しております関西電力の鉄塔など、行政財産の目的外使用に伴います措置使用料などの収入でございます。収入済額は1,304万円でございます。

では、引き続きまして、更に飛びまして20ページをお開きいただきたいと思います。下から二つ目でございます。2項手数料の4目環境手数料でございます。これは産業廃棄物処理業の許可申請でありますとか、浄化槽保守点検業者の登録に関する手数料のほか、大型ごみあるいはクリーンセンター及び埋立処分地に持ち込まれるごみなどの処理手数料並びにふん尿の処理手数料の収入でございます。収入済額は28億529万円でございます。

更に飛んでいただきまして、26ページをお開きいただきたいと思います。26ページの真ん中でございます。2項の国庫補助金の4目でございます。環境費補助金でございます。これはダイオキシン類を含む大気汚染や水質汚濁、土地汚染の監視並びに低公害車の普及促進事業でありますとか、北部クリーンセンターの整備、クリーンセンターのダイオキシン類削減対策に係る国庫補助金の収入等でございます。収入済額は22億7,434万円でございます。

引き続きまして、更に飛んでいただきまして30ページをお開きいただきたいと思います。30ページの上から二つ目でございます。3項国庫委託金の4目環境費委託金でございます。これは環境保全のための公害調査に係る国庫委託金の収入でございまして、収入済額は179万円となってございます。

続きまして、36ページでございます。10款府支出金、3項府委託金、4目環境費委託金でございます。これは環境保全のための公害調査に係る府委託金の収入でございます。収入済額は140万円でございます。

更に飛んでいただきまして、38ページをお開きいただきたいと思います。38ページ、上から二つ目でございます。2項財産売払収入、1目不動産売払収入でございます。これは国の桂川引堤事業に伴います土地売払収入を計上したものでございますが、事業の進ちょくの遅れによりまして、翌年度繰越しになったため収入済額はございません。

続きまして、2ページ飛ばしていただきまして40ページでございます。40ページの下から四つ目でございます。1項寄附金、7目環境費寄附金でございます。これは大原の里公衆便所整備に関し、大原観光保勝会からいただきました寄付金の収入でございます。収入済額は800万円でございます。

次に2ページ飛ばしていただきまして42ページでございます。下でございます。1項特別会計の繰入金、4目の基金特別会計繰入金のうち環境費所管分は、次の43ページでございますが、43ページの下から四つ目でございます。14節環境保全事業振興基金繰入でございます。これは、住宅用太陽光発電システム設置助成に充当するため、基金運用益を繰り入れたものでございまして、収入済額は1,321万円となってございます。

次に3ページ進んでいただきまして、46ページでございます。46ページの一番下でございます。3項貸付金元利収入の4目環境費貸付金元利収入でございます。これは環境保全公社及び魚腸骨再生対策事業に対する貸付金の元利収入でございます。収入済額は22億8,157万円でございます。

続きまして、3ページ進んでいただきまして、50ページでございます。50ページの一番下でございます。7項雑入、3目過年度収入となってございます。このうち環境局が所管しております主なものと致しましては、次の51ページの一番下とその上でございます。1、2とございます。まず、最下段の2節でございますが、使用料及び手数料過年度収入でございます。これはごみ及びふん尿処理手数料に係る過年度収入でございます。環境局の所管分は、収入金額2億2,113万円のうちの186万円となってございます。

次に、52ページにお進みいただきたいと思います。4目の雑入でございます。このうち環境局が所管しております主なものと致しましては、次の53ページにございます。53ページの7節環境雑入でございます。これはクリーンセンターで発電致しました電力の売却収入でございます。収入済額は7億6,015万円であります。

以上、環境局所管の歳入決算額の合計額は81億7,407万円となってございます。

引き続きまして、歳出についての御説明をさせていただきます。

136ページでございます。5款環境費を御覧ください。予算現額437億3,000万円に対しまして、支出済額は403億2,715万円でございます。このうち人件費を除きます環境局所管分と致しましては、予算現額291億9,100万円に対しまして、支出済額が258億1,819万円でございます。

まず初めに、1項環境総務費、1目環境総務費でございます。これは15年度に作成致しました京のごみ戦略21を推進するため、新たに開始致しましたリターナブル瓶等の拠点回収でありますとか、コミュニティ回収制度の創設、また廃食用油燃料化事業、南部資源リサイクルセンター運営などのごみ減量リサイクルの推進のほか、環境保全活動センター、愛称京エコロジーセンターの運営あるいは京都環境保全公社などに対する貸付金、局の運営等に要する経費でございます。支出済額174億7,431万円のうち、人件費145億895万円を除きました環境局の所管分と致しましては29億6,535万円でございます。

なお、不用額2億20万円のうち環境局の所管分は1億7,016万円でございます。これは、主に補助金が当初の見込みを下回ったことや、事務費等の節減によるものでございます。

次に、138ページにお移りいただきたいと思います。2項でございます。環境保全費、1目公害対策費でございます。これは、京都市地球温暖化対策条例の制定に向けました取組でありますとか、家庭電化製品への省エネ性能ラベル表示や市内事業者への KES の普及促進、更には環境に配慮した商品を購入するためのグリーン購入促進事業など、多様な地球温暖化対策を展開したものでございます。

また、市役所を本庁舎に加え、すべての区役所、支所でのISO14001認証取得を目指した取組のほか、大気汚染、河川水質の常時監視、工場等の発生源に対する環境汚染に係る指導等に要した経費でございます。支出済額は3億9,937万円でございます。

なお、不用額は7,088万円でございますが、これは、主に調査等の委託料が当初の見込みを下回ったことでありますとか、事務費等の節減によるものでございます。

続きまして、3項でございます。ごみ処理費、1目ごみ処理事業費でございます。これは空き缶、空き瓶、ペットボトルの分別収集、家庭ごみや大型ごみの収集、運搬等に要した経費でございます。16年10月からはプラスチック製容器包装の収集世帯を全世帯の約1割に当たる7万2,000世帯で実施を致しております。支出済額は33億1,083万円でございます。

なお、不用額は3億1,163万円でございますが、これは主にごみの収集等に係る委託料が当初の見込みを下回ったことなどによるものでございます。

続きまして、次のページ、140ページを御覧いただきたいと思います。2目のクリーンセンターの運営費でございます。これは、クリーンセンターでのごみの焼却、破砕等に要した経費でございます。支出済額は26億8,553万円でございます。

なお、不用額は5億6,663万円でございますが、これは主に光熱水費や薬品等の効率的な使用によります経費の削減に努めたことでありますとか、施設の運転、維持管理業務の委託におけます契約決定額の減によるものでございます。

続きまして、その下の3目でございます。埋立管理費でございます。これはエコランド音羽の杜におけます各種施設の管理運営に要した経費等でございます。支出済額は6億3,964万円でございます。

なお、不用額は6,032万円でございますが、これは主に光熱水費や薬品等の効率的な使用による経費節減に努めたことでありますとか、施設の運営、維持管理業務委託におけます契約決定額の減などによるものでございます。

では、続きまして、1ページお進みいただきまして、142ページでございます。4項でございます。4項の1目ふん尿処理事業費でございます。これは、ふん尿の収集、運搬処理、及び公衆便所の維持管理等に要した経費でございます。支出済額は7億3,895万円でございます。

なお、不用額は4,982万円でございますが、これは主にふん尿の収集経費が当初の見込みを下回ったことなどによるものでございます。

続きまして、5項に移ります。機材管理費、1目機材管理費でございます。これは、ごみ収集車両の整備、維持管理等に要した経費でございます。支出済額は2億3,414万円でございます。

なお、不用額は1,955万円でございますが、これは主に自動車保険料が当初見込みを下回ったことなどによるものでございます。

続きまして、6項環境施設整備費の1目環境施設営繕費でございます。これは北部クリーンセンターの整備でありますとか、南部クリーンセンター第一工場大規模改修あるいはダイオキシン類削減対策工事のほか、廃食用油燃料化施設の建設でありますとか、焼却灰溶融施設の整備等に要した経費でございます。支出済額は144億9,861万円でございます。

なお、北部クリーンセンターや焼却灰溶融施設整備等で10億560万円を平成17年度に繰越しを致しております。また、不用額は5億280万円でございますが、これは主に工事等の契約額が当初の見込みを下回ったことによるものでございます。

1ページ進んでいただきまして、144ページをお開きいただきたいと思います。2目でございます。環境車両整備費でございます。これは、ごみ収集車両等10台の購入に要した経費でございます。支出済額は5,595万円でございます。

続きまして、3目でございます。ごみ埋立地整備事業費でございます。これは東部山間埋立処分地の浸出水を集排水する設備の工事でありますとか、水垂埋立処分地の整備等に要した経費でございます。支出済額は2億8,978万円でございます。

なお、水垂埋立処分地跡地整備事業や東部山間付帯施設工事で5億8,960万円を平成17年度に繰り越しております。また、不用額は1,344万円でございますが、これは主に工事等の契約額が当初の見込みを下回ったことなどによるものでございます。

以上で、報第18号平成16年度京都市一般会計歳入歳出決算の環境局所管分につきましての御説明を終わらせていただきます。

では、続きまして、報第30号でございます。平成16年度京都市基金特別会計歳入歳出決算の環境局所管分につきましての御説明に移らせていただきます。事項別明細書の360ページをお開きいただきたいと思います。

1款基金収入、17項環境保全事業振興基金収入、1目財産運用収入でございます。収入済額の1,321万円は環境保全事業振興基金の運用益でございます。

続きまして、ずっと後の方へ飛びまして376ページとなります。376ページの17項でございます。下から四つ目でございます。環境保全事業振興基金でございます。1目一般会計繰出金でございます。これは住宅用太陽光発電システム設置助成に充当するため、一般会計に繰り出したものでございまして、支出済額は1,321万円でございます。

以上をもちまして、報第30号平成16年度京都市基金特別会計歳入歳出決算の環境局所管分につきましての御説明を終わらせていただきます。

最後になりますが、報第32号でございます。お手元の平成16年度京北町一般会計歳入歳出決算事項別明細書を御覧いただきたいと思います。

まず、歳入でございます。424ページとなってございます。424ページでございます。一番下でございます。13、国庫支出金の収入済額8,505万円でございます。このうち環境局所管分は502万円でございます。これは浄化槽設置整備事業費に係る国庫補助金の収入でございます。

続きまして、4ページ進んでいただきまして428ページでございます。428ページの府支出金、14款府支出金の収入済額でございます。1億1,824万円のうち環境局所管分は502万円でございます。これは浄化槽設置整備事業費に係る府補助金の収入でございます。

続きまして、更にお進みいただきまして440ページでございます。諸収入でございます。諸収入の収入済額11億1,385万円のうち環境局所管分は73万円でございます。これはごみ袋売りさばき手数料及びし尿券売りさばき手数料などの収入でございます。

更に8ページお進みいただきたいと思います。448ページでございます。町債の収入済額11億120万円のうち環境局所管分は190万円でございます。これは、常照皇寺にございます公衆便所の改修工事に係る町債の収入でございます。

以上、環境局所管の歳入決算額の合計は1,268万円でございます。

引き続きまして、歳出でございます。更にお進みいただきまして498ページでございます。衛生費でございます。1項の保健衛生費の支出済額3億7,187万円のうち環境局所管分は1億683万円でございます。浄化槽設置整備事業補助金及び合併処理浄化槽維持管理費補助金などに要した経費でございます。

更に進んでいただきまして、508ページでございます。2項清掃費でございます。支出済額4億7,734万円のうち環境局所管分は4億6,527万円で、船井郡衛生管理組合に対する負担金などに要した経費でございます。

以上、環境局の所管の歳出決算額の合計額と致しましては5億7,210万円でございます。

以上で、環境局の所管、平成16年度決算の御説明を終わらせていただきます。以上でございます。よろしくお願い致します。

主査(せのお直樹)

御苦労様でした。ここで確認のため、質疑通告者と順序を申し上げます。富委員、加藤広太郎委員、津田早苗副主査、砂川委員、中川委員、樋口委員、久保勝信委員、山岸委員、磯辺委員、玉本委員、柴田委員、佐藤委員、加藤広太郎委員、村山委員。通告漏れの方はおられませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)

ございませんね。それでは、まず理事者にお願い致します。答弁は質問の趣旨を的確に捕らえ、簡潔に行っていただくようお願い致します。では、順次発言を許します。

村山 祥栄

後、最後になりました。トリを務めさせていただきます。

私の方からは、ごみの収集に関して何点か御質問させていただきたいと思います。

まず最初にお尋ねをしたいのは、収集車両についてなんですが、私も初めてなもので少し勉強させていただいておりますと、どうも聞いていますと、直営でやっている分と委託でやっている分、それともう一つ、庸車というシステムがあるという風に伺いました。要は車両と運転手を借り上げて、作業員お二人は京都市の職員というような形態でやっておりますというお話を過日お伺いをさせていただきました。どうも聞いておりますと、昭和30年代ぐらいから長く続く制度のようでございまして、その当時の時代背景とか、車の免許を持っていない方が多かったとかそういった話を色々伺ったんですが、こういった制度が今の社会情勢になって大きく変化をしている中で、いまだにこの庸車という制度を採り続けている必要性からお尋ねをしたいと思います。

事業部長(山岸吉和)

今委員の方からございましたように、収集車の体制でございます。運転手一人、収集員二人という体制で行っておりますが、車も含めてすべて直営というのと、それからすべて民間の委託、その中間の形態で庸車という、車と運転手が業者さんというものでございます。

これについては、経過、モータリゼーションが進んでくる中で、こういう中間的な形態が取られてきたという理解を致しております。現在の収集につきましても、我々としては、この直営、庸車、委託、この3者の間のバランスを取りながら、効率的な運営に努めて参りたいと考えております。

村山 祥栄

違います。分からないんですよ、私教えていただきたいのは、この庸車という制度が何で必要なのかということなんです。

もっと分かりやすくしていただいた方が、費用負担もしっかりと分析もできますし、そもそもこれを見ていますと、直営でやった場合は、1台1年間で2,300万のコストが掛かりますよと。庸車でやった場合は2,800万も掛かりますよと。

大体今民間委託をどんどんしなきゃいけないとか言っていて、民間委託すると安くなるから民間委託しようという話が、そもそも出ている話で、なぜ、この庸車にすると500万からのコストが上がってしまうというものを、いまだに採り続けていかなければいけないのかという、その意味を教えていただきたいんですが。

事業部長(山岸吉和)

先ほども申しましたように、この庸車という制度を採り入れた中に、元々荷車を引っ張ってごみを集めていた、それが三輪、四輪という形になって、今のパッカー車という形になっております。衛生的な収集ということがございますが、そういう中で、当然私ども収集の職員がおります。そういう中で、車また運転手というものを確保するという意味からこの庸車という制度が出来ているという風に理解を致しております。

村山 祥栄

分かりました。どう考えても、その当時の背景からすると、極めて効率的な制度だったと思いますけれども、やっぱり、もう半世紀もたった今、改めてこうして見ますと、この制度は新しく見直しを掛けていくべきであるという風に思います。

それと、次に委託の部分と併せてお尋ねをしたいんですけれども、この委託、頂いた資料で分析をしていたんですが、トン当たり大体処理費用が2万2,628円という金額になりました。純粋に作業量と台数と金額で割り出した数字なんですけれども、これ、委託にしてはいかがなんでしょう。高くないんでしょうか、安いんでしょうか。どうでしょう。

事業部長(山岸吉和)

トン当たりの価格でございますが、それは私ども契約致しております。他都市の状況、収集単価というのはどういうものが含まれているかというのは、なかなか分からない部分がございますが、委託をしている他都市の例を見ますと、1トン当たり2万数千円という例がたくさんございますので、委託そのものの価格としてはそれほど差はないものという風に考えております。

村山 祥栄

なるほど。千葉なんかは8,000円ぐらいでやっていますね。

例えばですけど。これは地方自治経営学会が出している数字かな、全国の平均数字を出していて、委託費が八千数百円という風に出てございます。これから見ると、かなり高止まりしているのじゃないのかなという風に思うんですが。

そもそも先ほどの庸車も含めてお尋ねしたいんですが、庸車、委託、これは入札を行ったうえでの金額になっているんでしょうか。

事業部長(山岸吉和)

価格でございますが、これにつきましては、随意契約で行っております。

村山 祥栄

なぜ入札制度があるのに、随意契約をずっと続けていらっしゃるのか、その辺をお聞かせください。

事業部長(山岸吉和)

家庭ごみ、ごみの収集処理につきましては、一般廃棄物については、市町村に主に責任がございます。そういう中で、処理計画を立て、安定また効率的なごみ収集処理ができる場合について、現在も随意契約を認められております。その考えに基づいて随意契約を行っているところでございます。

村山 祥栄

ちなみに、これ頂いた資料を見ていますと、庸車に関しては4社でやっていらっしゃいますね。委託に関しては6社でやっていらっしゃると思うんですが、これはいつごろからずっとこの10社の会社に委託及び庸車をされているんでしょうか。

事業部長(山岸吉和)

庸車につきましては、これはデータがございませんけれども、かなり以前から行っております。委託につきましては、平成8年から今の形で行っております

村山 祥栄

長々とずっとこれ、随意契約でされているということですが、正直な話、もう結論から言いますと、どう見ても、これ、庸車単価も委託単価も極めて高いと思うんですね。

1日当たり委託が8万4,190円、それから庸車、車と運転手1人で1日5万3,790円という金額を頂いておりますが、これは委託にしてはべらぼうに高い金額だと思わざるを得ません。民間の平均委託単価から比べますと、大体2.7倍に近い数字。

そもそも直営でやっているよりも庸車の方が高いなんていうことは、本来あってはならないものでありますから、これは早急に見直しを掛けていただいて、ある程度、随意契約は随意契約で結構ですけれども、いろんな業者にしっかり入っていただいたうえで、コストを出していただいて進めていく方が筋なんじゃないでしょうか。いかがでしょう。

事業部長(山岸吉和)

契約の価格については、16年度も見直しを行ったところでございますが、先ほども申しましたように、ごみの処理について安定的、効率的に行うということで、市の裁量行為は認められておりまして、現時点でその制度自体、大幅に見直すということは今考えておりません。

村山 祥栄

考えてくださいよ。お願いします。

これ、今回ごみ袋の御負担を市民の皆さんに求めるというお話が今日も朝からずっとされておりました。私も比較的受益者負担に関しては、広めてやっていかなきゃいけない施策だと思っていますし、そういう意味では、十二分にその制度の意味を理解しているつもりです。しかしながら、市民の皆さんに負担を求めるという話をするうえで、やはり、環境局もそれなりにしっかりと、我々もコストの分に関して努力を致しましたよと、これだけのことをやりましたよということをしっかり市民にお示しせずして、そういった費用負担を市民の皆さんに求めていくのは、私は筋違いじゃなかろうかなと思っております。

単純に、これ頂いた資料を足し込んだだけですけれども、収集車両の経費で今約78億掛かってございます。これが民間並みのコストで行うことができれば23億7,800万。約3分の1ですね。というコスト、この50億からの開きを今お話では放置しておくと、このまま内らはこれで続けていくんだと。

多分、安定的な供給というお話をされましたけれども、私は、今のやり方を変えたところで、安定的な供給ができなくなるとは思えません。事実、他の自治体はそういう形でやっていらっしゃるんですから、なぜそれをはなから、今のままで内らはやるんですよというような御答弁しかなさらないんでしょう。特に今この市民の皆さんに負担を求める大事な時期に来てですよ。改めて答弁を求めます。

事業部長(山岸吉和)

収集業務は、全般と致しまして、市の市政改革にもこれすべての分野で民間活力の導入ということがうたわれております。ですから、私ども決して否定するものではございません。常に見直しを行って参りたいと考えております。

ただ、この業者の契約の問題等については、過去の経過等いろんな問題がございます。そういう中で、できる範囲での見直しをさせていただきたいと思っております。

村山 祥栄

今最後におっしゃった過去の経緯とは何でしょう。

事業部長(山岸吉和)

それは、先ほど申しましたが、モータリゼーションの中での車あるいは運転手の確保という問題から、この庸車というものが走っているということでございます。(発言する者あり)

委託につきましては、今現在も、パーセントで行きますと、台数でいきますと14パーセント程度でございますが、これらについては、直営、庸車、委託のバランスを見ながら考えていきたいという風に思っております。

村山 祥栄

分かりました。これ以上言いません。

この前頂いた資料をずっと見ていますと、やっぱり、当然ながら業者によってばらつきがありますし、庸車に関して言ったら、10億を超えている業者もありますわね。委託に関しては、多い所と少ない所のばらつきがばらばらです。一体これが何によって決められているのかということ、それから、このまま続けていって、今おっしゃっていたような、私が申し上げたような民間並みのコストになるのかどうかということ、もう一度しっかりと考えていただいて、改善策を検討していただきたいと思います。

それから、もう一つ、この直営の数字の方にも目を付けたいんですが、これも頂いた数字で分析を致しますと、大体トン当たり2万253円という金額になってございます。これ、やっぱり妥当な数字なんでしょうかね。

事業部長(山岸吉和)

単価につきましては、比べるデータが非常に限られているということがございます。そういう中で、我々政令市の数字なんかで比べておりまして、特に京都の場合、市域が広いということがございます。それから、工場もかなり離れた場所にあるということがございまして、かなり比較が難しいということは御理解いただきたいと思います。

村山 祥栄

分かりました。もう時間あらへんので、この話の続きは、ほかでまたさせていただきますけども、絶対的に多分これは高いと思います。共済費なんかも全然入っておりませんし、この続きはまた市長総括でもさせていただこうと思いますが、改めてそういった部分の改革をしっかりとやっていただいたうえでのお願いにしたいと思います。

以上で終わります。

2005年11月28日

普通決算特別委員会第2分科会(第3回)-平成17年11月28日

主査(せのお直樹)

ただ今から、普通決算特別委員会第2分科会を開会致します。欠席届が川中委員から提出されております。本日は、保健福祉局の審査を行います。

村山 祥栄

最後になりますが、私の方からは、現在の少子高齢化に伴う子育て支援について御質問させていただきたいと思います。

現在、言うまでもなく、低出生率が続いておりまして、京都市は特に他の都市に比べても深刻な1.14人という極めて低い低出生率でございます。その中で、いかにして少子化に歯止めを掛けていくかと、これは、国家百年の大計と言ってもいいぐらい極めて大事な問題であると思います。

その中で、京都市、たくさんの局がありますけれども、そういった観点に立ちますと、この保健福祉局という局は、極めて重要な、優先順位で行くと、私は極めて高い課題を持った重要な局であるという認識をしてございます。

そこで、具体的に子育て支援についての御質問をさせていただきたいと思うんですが、御存じのとおり、今、子育て、子供をなかなか産んでいただけないという課題の中で、一番大きく言われておりますのが、経済的負担という問題が一つ。そしてもう一つは、仕事と家庭の両立をどうして行っていくかという両立支援の問題、この問題が最も大きく、どんなアンケートからも挙げられて参ります。

特に、男女共同参画会議が出しております女性の労働率と出生率の関係で行きますと、女性が働けば働くほど出生率は高くなるという、我々からするとちょっとと思うような結果が出ているわけですが、そういった意味では、できる限りそういった女性が社会に出ていくのをどういう形でバックアップをしていくのかということが最も重要であるとこのように思っているわけですが、まず最初にお尋ねしたいのは、働く女性をしっかりとバックアップしていくという意味で色々な制度があると思うんですが、一つは、保育園というのは非常に大きなファクターであると思っております。

しかし、現在、保育園の保育時間の範ちゅうで行きますと、働く女性もフルタイムで働く女性がかなり増えてきていることを考えますと、かなりの延長が必要なのではないかなという風に思っております。現在も京都市は1時間、2時間という延長保育の方を行っておりますが、更に時間を延長させて、いろんな多様なニーズに対応できるような保育園の運営ということをしっかり考えていくべきではないかなという風に思います。

特に、名古屋なんかは4時間保育なんていうのが当たり前のように進んできておりますし、そういったものを含めて延長保育を更に拡充していただけるようにしていただきたいなと思うわけですが、いかがでございましょうか、御所見をお伺いしたいと思います。

子育て支援部長(今井豊嗣)

今御指摘のように、保育所ニーズは年々高まっております。その中でも多機能保育に対するニーズが非常に多うございまして、御指摘のように、特例保育、延長保育の希望も年々増えております。

基本的に、私ども、特例を超えて更なる延長する場合、延長保育と呼んでいるわけですけども、現在136箇所の保育園でこの対応をしております。基本的に私ども、こういったニーズはますます増えてくるという具合いに読んでおりますので、現在策定しております計画の中では、目標数値を190箇所、全市内に190箇園までこの数値を、延長保育をやっていく所を増やしていこうということです。これは、今253保育園ございますので、おおむね大体4分の3ぐらいの保育園で延長保育をやっていただこうということを思っております。

一つは、先生御指摘のように、拡充の方向としては箇所数を増やしていくというのが一つの方向であろうかと考えています。それと、先生御指摘のように、時間の延長、これにつきましては、私どもの方、京都市におきましては夜間保育所というのを7箇所持っておりまして、これは全国的にもこれだけの箇所を整備している政令指定都市は珍しいんじゃないかという風に考えております。

今のところ、箇所数の増大ということに注力をして参りたいと。今後の更なる2時間、3時間、4時間という時間のことについては、今後の動向を見ながら慎重に考えて参りたいという具合いに検討しております。

村山 祥栄

ありがとうございます。確かに夜間保育に関してはかなり先駆的な取組を進めていらっしゃるということは十分理解しております。

今、御答弁いただきましたように、延長保育はできる限り数を増やしていただいて、そういった意味では、1人でも多くの方をしっかりと子育ての方に目を向けていただけるような環境整備を行っていただきたいと思います。

それと、私、この前ニュースを見ておりますと、今、厚生労働省が緊急サポートネットワークという新たな事業の立ち上げを次年度からやりますというようなことで打ち出しをされておったんですが、色々と話の内容を聞いておりますと、既に京都はファミリーサポート事業とかショートステイ事業という形で先んじて取組をされている風に伺っておりますが、これを見ていますと、今までのような、保育園のようなハードなインフラ整備が必要のない中で、かなりフレキシブルにそういった対応がしやすいという部分と、小学生までを対象にしているという部分では、これはかなり今後子育てをしていく中で有効な手段であると思うんですが、現在の事業数、それから、今後更に拡大を是非していただきたいんですが、計画があれば教えていただきたいと思います。

子育て支援部長(今井豊嗣)

今先生御指摘の事業でございますけども、基本的に緊急的な子育て支援をどうしていくのかということを注目した事業であると理解しております。

ところが、京都市におきましては、先ほどから出ていますファミリーサポート事業、あるいはショートステイ事業、あるいは病後児保育、保育園における一時保育等々、様々な施策を準備しているわけでして、こういった面である程度のカバーはできていると思います。

ただ、やはりそういった制度ですので、どっちかに透き間が出てくると言いますか、その透き間を埋めていくような事業がこれから求められていくのかなと、そういったことが先生御指摘の事業の趣旨かなと思っております。

そういったことの透き間を埋める一つの一助として、先ほど言っておりますファミリーサポート事業、これは、市民がお互い子育てを助け合う事業でして、必要な人が必要な方を保育していくという事業、これは、かなりフレキシブルな対応を使われております。

実際は、保育園という制度があるんですけども、保育園に送っていく時間がない、あるいは迎えに行く時間がない、あるいは保育園が終わった後1時間でも見てほしいという、そういった透き間を埋めていくような事業としてかなり展開されておりまして、昨年度ベースでは6,300件ほどの市民相互の助け合いがなされていると。

会員登録数も2,000人を超えておりまして、こういった事業を今後増やしていく中で、子育て支援の施策の透き間を埋める手法を更に私どもとしても検討して参りたいという具合いに考えております。

村山 祥栄

ありがとうございます。是非ともお願いをしたいところでございます。

後、併せて、夜間保育だけでなくて、いろんな女性も働き方が多様化しておりますので、例えば24時間保育とかというのも、そんなに数は要らないと思うんですけれども、一つ二つでもあるとかなり取組としては変わってくるんじゃないのかなという風に思います。それは結構です。

後、今度は少し学童保育についても御質問をさせていただきたいと思います。

学童保育は、これは、また働くお母さんにとっては極めて大事なものだと思うんですけれども、現在、学童保育、児童館と一緒に着々と整備の方を進めていただいていると思いますが、今のところ、児童館との併設設置を原則として進められていると思うんですが、どちらかと言うと、児童館よりも学童の方が緊急性が高い、とにかく保護者の皆さんからすると、どちらかと言うと、学童を早く何とかしてほしいという思いの方が現実問題、機能的に見てもそうだと思うんですけれども、そういった観点に立ちますと、確かに両方一緒にやっていった方が数的にもクリアしやすいし、色々な問題がクリアできるかとは思うんですが、児童館一つ設置しようと思ったら多額の予算措置が必要になって参りますし、それに比べると学童というのは極めて安価なやり方で作っていけなくはないのかなという部分を考えますと、できれば単独事業として少しでも早くたくさん設置していただける方で考えていただけないのかなと。

それと、もう一つ、これはかなり無理なお願いにはなると思うんですが、今中学校区に1個きちっと整備していただいていると思うんですが、やっぱり元学区に1個ずつぐらいないと現実問題、低学年のお子さんが歩いて行くということを考えますと、それぐらいのミクロの所に1個ずつ整備をしていく必要があるんじゃないのかなという風に思うんですが、これは要望としてお聞きとどめいただきたいなと、御所見を改めてお尋ねしたいと思います。

子育て支援部長(今井豊嗣)

まず、24時間保育の件でございます。

これは、いろんな確かにそういう需要もあるかと思います。特に、水商売等(後刻訂正)の御商売をされている方についてはそういった事情もあるかと思います。ただ、一方、飲食業のいろんな方もあるかと思います。申し訳ございません。

一方、24時間子供を預かることに、子供に与える影響といったことを私どもとしては懸念するわけでございまして、公的保育としてきちっと子供さんに節度のある保育を提供していくには一定の限界があろうかと。だから、公的保育として24時間をどういった形で提供していくのかというのは非常に議論の分かれる所でして、この辺についてはもう少し検討の時間が要るんじゃないかという具合いに考えております。

それから、児童館でございますけども、今現在、児童館と学童クラブ事業を一体として運営をしているわけでございますけども、歴史的には学童クラブの方が先行と言いますか、学童クラブ事業と児童館事業が別々の形でなされてきました。ところが、学童クラブがここだけと言いますと、やはり昔はかぎっ子といったようなイメージが付きまとった中で、なかなか二つの放課後の交流が少ないということで、児童館の中で健全育成の一環として学童クラブ事業をやっていくという方針を展開してきているわけでございます。

ただ、ここに来て学童クラブ事業の需要が増えてきているというような状況もございまして、先ほど出ておりますように、緊急的対応として分室のような手法も組み合わせながらやってきていることもございますので、きちっと学童クラブ事業を分離してということじゃなしに、児童館の分室みたいなものの工夫の中で地域実態に応じた学童クラブ事業を対応して参りたいという具合いに考えるところでございます。

保健福祉局長(折坂義雄)

答弁の途中で不適切な表現がございました。私からおわび申し上げまして、飲食業と訂正していただきますようにお願い致します。

村山 祥栄

では、かようによろしくお願いを申し上げます。

後、もう一個、最後に、児童手当について御質問というか、これは要望にとどめたいと思うんですが、景気回復の呼び水に公共投資なんていうのがよく一時使われておりまして、ただ、これもちょっとやそっとお金をまいたところで全然景気が回復するようなものではない。やるんだったら徹底してやらないと全然効果がなかったなんていう事例は過去にたくさんあったと思うんですが、同じように、今、経済的な負担から子供をお産みにならないというパターンを考えますと、児童手当をどこまで拡充していけるかというのが、実は一つの大きなキーワードになるのではないかなという風に思っております。

ただし、今の京都市の財政状況、国の財政状況も含めて、極めて厳しい所にあるのは間違いないわけですけれども、無理をしてでも、ここはしっかりとほかのものは削るものは削ってでも、私はしっかりとここにお金を今つぎ込んでいかないと、これから子供が生まれてくる方たちがたくさん出ないと、京都の町自体が栄えることもなければ、どんどんと衰退していくのが目に見えておりますので、例えば、今名古屋なんかでは、第三子以降は2万円配りまっせと、保育園に行く人だったら保育園に行ってもらったらその分出しまっせというような、かなり思い切った打ち出しなんかも、特に名古屋のような大きな政令指定都市なんかでも行われ始めていると思います。これは、どちらかというと市長にもお願いした方がいいような話ではございますけども、やっぱり1人1万円とか2万円とか、今の状態では到底出せる金額ではないんですが、徹底的に保健福祉としては児童手当を拡充していただけるように市長の方にお願いをしていただいて、是非ともこれから生まれてくる子供たちのために全力を尽くしていただきたいという風に申し上げて終わりたいと思います。

主査(せのお直樹)

以上で本日の子育て支援政策監及び保健福祉局に対する質疑を終わります。本日の分科会は、これをもって散会致します。

2005年11月29日

普通決算特別委員会第2分科会(第4回)-平成17年11月29日

主査(せのお直樹)

ただ今から、普通決算特別委員会第2分科会を開会致します。本日は、昨日に引き続き、保健福祉局に対する審査を行います。

村山 祥栄

さて、色々と議論が尽くされたと思いますが、私の方からは1点、生活保護について御質問をさせていただきます。

今回の決算でも632億円という非常に大きな歳出がなされている生活保護費でございますけれども、これ、市民一人当たりにするとざっと4万5,000円という非常に高額な税金が使われているというところでございます。

それはさておき、それだけの多額の税金が使われて運営されているという観点に立ちますと、やはり適正かつ公正にきっちりと処理をしていただかないといけないと。これが大原則であろうかと思うんですが、これは常々指摘をされているんですが、やっぱり一部不正受給、いわゆるいい加減なことを言って、本来受けるべきでない方が受けていらっしゃるというパターンがあると思うんですが、その不正受給の件数はどれぐらいなんでしょうか。

それから併せてお聞きしたいのは、不正受給が具体的に発覚するケース、どういったときに発覚することが多いのか、併せてお尋ねしたいと思います。

生活福祉部長(鹿島郁弘)

まず生活保護の部分でございますが、生活保護は当然の権利でございますが、一方、保護を受けられている方は義務がございます。収入があれば申告をするというのは、これは生活保護を受けておられる方の義務でございます。

その中で、我々、年に4回程度ですが、何らかの収入があればしてくださいということでお願いをしているわけですが、残念ながら、先生がおっしゃるように不正な手段で受給した保護費という部分がございます。具体的にはどういうものかと言うと、保護を受けておられる方はできるだけ能力を使ってもらうということで就労してもらうわけですが、もし就労可能な方は働いてもらうということですが、それを申告してもらわないというようなケースが一部に見受けられます。件数的には350件程度ということでございます。これは16年度でございます。

いわゆる働いているのに収入を申告しない、どうやって分かるのかということは、それはいろんな形でケースワーカーが家庭訪問する際に、何となしに働いているのかなというようなこともございますやろうし、あるいは民生委員さんとのお話の中でそういうことが分かる場合もございます。しかしながら、大半は課税調査ということで、年1回、定期的にそういうことがないようにということでしているわけで、そういう所で発覚をするというのが大半でございます。

村山 祥栄

ありがとうございます。ざっと350件程度というお話でございました。

大体、今の話でいきますと、1点何パーセントぐらいに当たるんでしょうか。やっぱり我々の血税で運営されているものでございますし、やっぱりこういった不正受給がありますと、生活保護世帯に対する市民の偏見を助長するような傾向が非常に強いです。我々も普段、地元の方とお話をしていますと、やっぱり所々でそういうお話が聞こえてきます。そういった中で、何であの人らにわしらは金を払わなあかんのやという御批判の声も多々あるかと思います。

したがって、こういったものはきっちりと暴いていただいて、厳しくしていただきたいなと思うんですが、正直、これはちょっと現場のことを教えていただきたいんですが、発覚するのは氷山の一角や、一角やというような表現をよくされるんですけれども、具体的に、感覚値で結構なんですけど、どうなんでしょう、今、350件見つかっておりますけれども、実は発見できないものというのが結構まだ眠っているんじゃないんでしょうか。その辺は、これはもう感覚値で結構です。いかがですかね。

生活福祉部長(鹿島郁弘)

先ほども申しましたが、350件というのは、16年度での保護世帯の平均が2万5,000世帯でございます。1パーセントちょっとということになろうかということで、極一部の方やという風に我々は思っておりますし、正に先生おっしゃるように、こういうことを許しておけば生活保護制度が折角セーフティネットとして機能しているのに、本当にその信頼性を揺るがすようなことになりかねませんので、我々はき然とした態度を取っているということでございます。

先ほど来申しましたように、ケースワーカーが家庭を訪問するとか、いろんな民生委員さんの情報でありますとか、あるいは課税調査というようなことで、今、発見をしていくというようなことになっております。したがいまして、例えばですよ、そこが、税を納めてはらへんような所であったら、なかなか発見がしにくいということはあろうかと思いますので、ただ、我々としたら、現在できる限りの努力はしているという風に考えております。

村山 祥栄

努力をしていただいているのは十分分かっております。

ただ、いろんな自治体の数字を比較してみますと、基本的な基礎調査の部分はそれで結構なんですが、ケースワーカーさんが訪問して、時々のぞきに行ってという、やっぱりこれ、マンパワー的な作業がかなり必要になってくる部分だと思います。

したがいまして、ケースワーカーがたくさん配置されている所は比較的不正受給の件数も少ないでしょうし、これが全然足りていない所というのは、やはり不正受給が起こりやすい傾向にあるのではなかろうかなという風に思うわけであります。

そこでいきますと、多分、京都市は83世帯に1人のケースワーカーを置かれているというお話を伺ったんですが、これ、かなりたくさん、しっかり配置をしていただいていると思うんですが、こういった問題を、基本的には費用対効果であるとか、ある程度費用負担的な部分を考えた中で話をしていくのが妥当なんでありますが、この生活保護に関しては、やっぱり1件でも2件でも、お金が掛かっても、きっちりとそういった不正を暴いていくという、やはりき然とした姿勢と、それに伴って、ある程度ケースワーカーを少し多目にでも、確かに今、予算が非常に厳しい時期ではありますけれども、完全に根絶をするんだという風なスタンスを持っていただいて、ケースワーカーを増員していただくようなことはお考えいただけないのかなと。

また、来年から、例えば東京の港区なんかでは民間のスタッフを使って調査を入れていこうというようなお話も聞いております。どんな形でも結構でございますけれども、そういった、更にきっちりとやっていただくというような方向で御検討はいただけないものでしょうか。

生活福祉部長(鹿島郁弘)

ケースワーカーの充足につきましては、昨日もお話が出ておりましたけれども、80所帯について1名ということでございます。

京都市の場合には、年度当初では77世帯に1人ということで、標準数を上回る配置をして、しっかりと自立の支援をしているところでございます。

たくさん配置をすれば不正が少なくなるかと言うと、私、印象的にはどちらかと言うと逆で、しっかりと配置をすれば、また悪いものもしっかり出てくるのではないかという風に思います。むしろケースワーカーが少なかったら、そこまでなかなかそういうことが見つからへんのではないかなと。私、これは飽くまでも印象でございます。

京都市の場合には、今も77世帯に1人でございますが、ここ最近では、やや生活保護の伸びが大分止まって参りましたけれども、ここ数年相当増えてているわけでございます。そういう所でもケースワーカーをきちっと配置しておる。

同じ政令市の中では、高齢者の方でしたら400世帯に対して1人のケースワーカーしか配置してへんとか、あるいは100世帯に対して1人というような所もあるように聞いております。我々は80所帯以上をしっかりと、取りあえず80所帯はきっちりと守りながら適切な運営に努めて参りたいと考えております。

村山 祥栄

分かりました。

そしたらば、今のケースワーカの数の中で更に厳格にきっちりとやっていただけるように、これは要望にとどめたいと思います。

それともう一つ教えていただきたいんですが、不正受給があった場合、生活保護法の78条には、そういった不正があったものはちゃんと返してもらわなあかんと、返してもらうことができますよと、こういったことになっていると思うんですが、その辺はいかがでしょう。

350件、先ほどあるとおっしゃいましたけれども、350件すべてがきっちりと返還をいただいているのでございましょうか。

生活福祉部長(鹿島郁弘)

この350件についての返還率というのがすぐには出せないんですけれども、そのほかに返還を求めるものは63条に基づくものがございます。例えば年金をそ及して受けられるようになったというような方については、そういうような63条の適用があるというようなことでございます。

併せまして、京都市では、16年度でいきますと大体5億ぐらいのお金が返還ということになっているわけでございますが、一度になかなか返してもらいにくいという部分もございます。一部使われているという風なケースもあるわけで、そういうときには分割の返済ということで、今、粘り強く返還を求めているというところでございます。

村山 祥栄

ということは、これ、具体的に分からないんですが、件数を、この16年だけでなくて、前から多分たまっている部分があると思うんですね、よく市営住宅の滞納なんて、分かりやすく、よく一覧で出てきますけれども。ちょっとそういったものを市長総括までに資料で頂くわけにはいきませんでしょうか。

それと、続きはまた、先にさせていただきたいと思いますけども、やっぱりこれは善意の上に成り立っている法律だと思いますし、そういった制度でございますので、是非ともそういった意味できっちりと、ますます今後も適正な執行を続けていただきたいなということを申し上げて、私からの質問は以上にさせていただきたいと思います。

主査(せのお直樹)

先ほど村山委員から要求のありました生活保護費の不正受給に関する返還金の資料については提出することができますか。

生活福祉部長(鹿島郁弘)

させていただきます。

主査(せのお直樹)

提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることに御異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議がありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定を致します。以上で子育て支援政策監及び保健福祉局に対する質疑を終わります。

2005年11月30日

普通決算特別委員会第2分科会(第5回)-平成17年11月30日

主査(せのお直樹)

本日は、都市計画局の審査を行います。

村山 祥栄

遅くまでお疲れ様です。最後に質問させていただきたいと思います。

もう本日、再三再四にわたってお話があったので、割愛しながらお話をさせていただきたいと思います。

まず1点目は、民間検査機構の例の件でございますけど、私自身は、この委託制度は極めて有効な制度だと思っております。しかしながら、今回のように、やはりこうした誤りが、建築確認、たくさんあるというようないい加減なケースがやっぱりございますと、市民の信用を失うだけでなくて、折角民間委託をやっていくことで、作業が効率化して良くなっていくんだと。民間に委託しても、質が下がらないということを常々皆さんおっしゃっていたのに、それが非常に本当なのかなと言わざるを得なくなってしまうので、厳しくやっていただきたいと思います。

特に、これに関しましては、私、今年の夏にも、建設消防委員会の方で、こういうことがある可能性が大いにあるので、民間検査機構をきっちり、抜き打ち検査をやって、やっていただきたいという要望をさせていただいたばかりでございます。私の言うことはなかなか聞いていただけないとは思いますけども、先ほどもお話ありました中で、なかなか権限そのものがないという御指摘もありましたけれども、建築確認を取得した後に資料を取り寄せることはできるわけじゃないですか。

そういった観点から行きますと、先ほど、ホテルとか、ビルとか、大型のものに関しては考えておりますというような御答弁をいただいておりましたが、そうではなくて、大きなものも、小さいものも問わずに、やっぱり年に1回やったら1回、どこかのタイミングで、例えば一つの業者に対して30件とか50件とかという資料請求をして、きっちり調査をして、そういういい加減な誤りがないかというようなことを調査できるように、やっぱりやっていただけるように進めていただきたいと思うわけですが。その辺はいかがでございましょうか。

建築指導部長(畑中政治)

先生御指摘のように、こういった民間確認検査制度、この導入のきっかけというのは、やはり官民の役割分担の中で、従来の行政の役割だった建築確認とか検査を民間に開放して、行政は違反是正とか許可等の業務に力を注ぐによって、これまで以上に建築基準法の実効性を確保するということで行われたわけです。

で、再三言うていますけれども、確認と検査と、違反指導できっちりやれるはずが、この確認が揺らいだということでございまして、これについては、本当にまじめな、まじめな建築士に対する裏切りでございますし、まじめな確認検査機構に対する裏切りでございますし、これは本当に、我々建築にかかわる者として、これ以上の重大な案件はないと考えております。

したがいまして、先ほどから色々と対策も言っておりますけれども、今先生おっしゃったように、例えば、その確認の概要書を見ながら、一定件数を抜き打ち的に出させてチェックをすると、こういうようなことも含めて、前向きに取り組んで参りたいと考えております。

村山 祥栄

ありがとうございます。今回の件、この1週間のお話を聞いていましても、非常にスピーディーに、着実に前に進めていただいておりますから、引き続き、そういった意味でよろしくお願いをしたいと思います。

次に、捨て看板等の違反広告物の対応について御質問を申し上げます。

先ほど、柴田委員の方からも輝き隊のお話がちらりとございましたけれども、こういった京・輝き隊というのを作っていただきまして、違反広告物をきっちり除去していこうと。非常に、京都はまちの景観の問題もございますし、こういったことをどんどんと進めていただきたいなと、このように思うわけですが。現実問題は、特に私が申し上げたいのは、いわゆる捨て看板と言われる不動産広告の看板であったり、風俗系の看板であったり、ビラであったり、好き勝手、所構わずはって、どこかへ行ってしまうというようなものが多数あると思います。

これがやっばり、設置と撤去がイタチごっこに、ずっとなっているように思われます。そこで、折角、今回輝き隊を作って、きっちりやっていこうという風なことも進めていただいておりますので、これはしっかりと条例に従いまして、こういった違反業者に対して、厳しく罰則を、どうもお話を聞いておりますと、今のところ、科せられていないようなお話でございますので、罰金もきっちりございますし、また、今回、聞いていますと、この撤去作業に年間約400万円が委託業者に支払われているというようなお話も伺っております。

正直申し上げて、不動産屋さんとか、この風俗店が勝手にはって、どこかに行ってしまったものを、我々の税金で掃除するのに、何で我々がこの税金を払わなきゃいけないんだということは、一抹の疑問も覚えざるを得ませんし、こういったものの費用負担はしっかりと当事者が支払っていただくように指導を進めていただきたいなと、このように思うわけでございますが、いかがでございましょうか。御所見を伺いたいと思います。

都市景観部担当部長(古川幸隆)

先生御指摘のように、捨て看と言いますか、違法な看板類、非常に多くございまして、それを京都市の方で、あるいは市民の方、御協力いただいて撤去していただいているということでございまして、京都市の方は、一部業者に委託しているということでございます。

これは、はり紙等、あるいは立て看板等が京都の景観に非常に悪い影響と言いますか、を与えるということで、京都市として、これはきれいにしていく必要があるということで、まあやっているということでございますけれども、先生御指摘のように、こういう財源は原因者からという御指摘ではないかなという風に思うんですけれども、確かに、この事業、京都市では進めていくうえで、何をするにしても、非常に財源厳しいございますので、いろんな財源を求めていかなければならないということで、いろんな工夫をしながら、財源を求めているわけでございますが、具体的に、今の御指摘のあった部分につきましては、ビラなり、あるいは立て看板なりを置かれたものを特定して、どのようにしてお金を取るのかなということになると、非常に難しい問題もございまして、特定財源を確保していくという意味では、我々も考えておりますけれども、その辺のやり方については、これからも、我々研究しなければならないという風に考えております。

村山 祥栄

何とも言えないですけど。確かに難しい問題がはらんでいることもお伺いしておりますけども、ちゃんと違反広告物の条例があって、それに照らし合わせて条例を執行していくと、こういう前提があるから、市民の皆さんは守っていただけるというところが、難しいからという理由で、ちゃんと法を、諸手続を踏まずに捕まえることができないとかというのは、私はやっぱり、それじゃ、何のために条例を作ったのか分かりませんし、この国は法治国家でございますから、しっかりと法に照らし合わせて物を裁いていただきたいという風に思います。

確かに、長期間保管しないかんとか、いろんな、様々な障害はあると思いますが、今頂いた御答弁をもって、そういった部分もきっちりと対応していただけるような手段を考えていただいて、例えば、年間1件でも2件でも結構です。きっちりと、ええ加減なことをやっている業者に対しては指導をしていくと。

そうでなくても、今回、看板屋さんに関しては営業をさせないとか、かなり厳しいことを片やで訴えておられます。これもいいことだと思いますけども、片やで、そういった枠の中からはみ出て、好き勝手やっている連中を放置しておくということは、これは極めてよろしくないので、よろしくお願いをして、これは要望にとどめたいと思います。

時間がございません。それから、次に、ESCO 事業について質問をさせていただきたいと思います。

御存じのとおり、現在、京都は、京都議定書の採択の地でありまして、もちろん、ほかの自治体に先駆けて、色々と先駆的な環境対策を進めていただいているところだと思います。

そこで、現在、NEDO と言われる、いわゆる新エネルギー産業技術総合開発機構が、今、補助制度を設けてどんどんと促進をしている、いわゆる ESCO 事業という、省エネ化をした分を、民間業者が省エネ化をして、その浮いたお金で自分らの利益を頂だいするという、非常に効率的かつ効果的な事業だと私は思っております。

それで、環境局とお話をしていましても、今年から、大規模事業所に対して、是非とも ESCO 事業をやってくださいねということで、推奨するような案内を作成して、その浸透に努めていらっしゃるという風に伺っております。しかしながら、民間の事業所に対して、そういった ESCO 事業に取り組んで、省エネ頑張って行きましょうねというお話をする前に、やはり京都市自身も、こういったものを先駆けて、公共建築物に対して、ESCO 事業を導入していくべきであると思っております。

その辺について、まず御所見を伺いたいと思います。

公共建築部長(青柳敏雄)

公共建築物、市有建築物における ESCO 導入の件でございますが、この平成17年度におきまして、NEDO の方からの調査費の補助を受けまして、現在、市有建築物の可能性について調査を致しております。

築10年以上を経過した、おおむね1,000平米と言いますか、この2点の条件に合った市の公共施設、教育施設は除いておりますが、予算の関係もございまして、この条件に当てはまるのは98施設ございます。関係局との協力を得まして、光熱水費の実態を調べ上げまして、これらの施設の中から、現在では、21施設を更に抽出を致しまして、この21施設につきまして、詳細なエネルギー診断を現在実施を致しております。

これらを取りまとめまして、ESCO 事業の導入の可能性をまとめて参りたいという風に思っております。

村山 祥栄

ということは、どうでしょう。最終的に、次年度ぐらいから、これは絶対ではないと思いますが、ある程度 ESCO 事業を導入できるようなめどが立ってきているという理解をしていいんでしょうか。

公共建築部長(青柳敏雄)

私ども、直接施設を管理しているわけではございませんが、施設所管局と協議をして、可能性の大きい施設、当然出て参ると思います。関係局と協議を致しまして、18年度、19年度に、またこれは NEDO との補助も当然必要になって参りますので、手順を踏まえて、早期に ESCO が導入できるように取り組んで参りたいなと、このように思っております。

村山 祥栄

これは、非常に、今、大事な事業の一つでございますので、お願いをしたいと思います。

それと、重ねてお願いをしておきたいのは、京都市も今、非常に財源の厳しい折でございますので、いわゆる PFI に極めて近い、いわゆる民間資金型の ESCO 事業で取り組んでいただければ、より効果的なのではないかなということを重ねてお願いを申し上げておきたいと思います。

以上で終わります。

主査(せのお直樹)

以上で、都市計画局に対する質疑を終わります。

11月議会を終えて

とても慌しい議会でした。16年度の普通決算を審査する議会でした。特に会期真ん中2週間、休みなく一日中決算委員会に缶詰でした。私は、昨年まで公営企業(交通局、水道局)決算委員会だったので、今年から始めての普通決算委員会。

普通決算委員会は、所管する局が大変多い為、二つの分科会に分けて議論を行います。私は第二分科会(二つに分けても委員が25人もいるのです。)に配属になり、担当局は、都市計画局、消防局、建設局、環境局、保健福祉局の5局です。

何が大変って、連日行うわけですが、連日質疑をしようと思うと、かなりの下調べが必要で、当然相当事前から準備を進めているのですが、やっぱり直前になって新しい資料が出て参ったり、とにかくてんやわんやだったのです。詳しくは下記の委員会質疑の項目をご覧ください。

また、11月議会は異常な量の議案が提出されました。主たるものは指定管理者制度に関するものでした。指定管理者制度とは、わかり易く言うと競争原理を導入した施設委託のひとつの形です。この制度の導入自身は大変前向きなものです。しかし今回提案のあった議案は、殆どの施設は以前から委託している管理団体に委託をしています。というのも、一応、この制度導入にあたり一般公募しているのですが、現実は他の新規業者には参入し難い公募になっています。これでは、せっかく作った制度でもあっという間に形骸化、看板は架け替えたけど中身は・・・という結果になりかねません。ここが今回の制度の問題点です。しかしながら指定管理者が全市的に一斉導入されたことは評価に値するものです。今後の展開、特に様々な業者が参入し、競争原理がしっかり働く制度へ発展していくことを期待し、またそれに向け取り組みを進めて参りたいと思うところです。

委員会質疑での論点

市営住宅改革(建設消防委員会 2005年11月)

市営住宅には年間約72億円の税金が投入されている。京都市民一世帯あたり年11,290円もの負担となっている。しかしながら、現在の制度、運営が公平公正の観点からいくつかの問題を指摘しました。

1.入居基準の見直し

今の制度では、月収10万の方も20万の方も、入居基準を満たしていることから同じように抽選し入居頂いているが、10万の方と20万の方では、困窮度が余りに違います。したがって、住宅に困っている度合いを判定し、困窮者から優先的に入れるように制度改正を指摘しました。同時に、子育て世帯や母子父子家庭等も優先的に入居できるような制度への変更を指摘しました。

2.高額所得者の入居実態

私が行った調査から入居者の5%が高額所得者(単身で年収469万以上、5人家族で659万以上)であることが発覚した。中には1700万級の入居者もいた。中には所得不明がいたり、ずっと住んでる方がいたり。我々は、そんな方の為に税金を払っている訳じゃない!即刻退去頂き適正な運営をするように求めた。

3.今後の計画の見直し

築35年以上の住宅が全体の20%。「そのうち」「そのうち」で、これらの計画は一向に進んでいない。平成22年までに1500戸の建替が計画されているが、今の進捗は全然進んでいない。至急、計画を現実的なものに見直し、現実建替が出来ないものは出来ないとはっきり事業をするべきと指摘。

4.経営改革

市営住宅に係る人件費は13億、総勢187人。このたび30名の減員計画があるが、その内訳、詳細な計画を求めたが答弁がなく、具体的な数字を挙げて更なる人員削減を行うよう提案した。

子育て支援策について

昨今、長寿少子化は、過去に例を見ない低出生率が続く日本にとって極めて重要な課題であり、とりわけ京都市は国平均を下回る1.14を記録し、問題は極めて深刻である。内閣府による「少子化対策に関する特別世論調査」によれば、この状況に約8割の国民が危機感を持っており、その要因の多くは両親の経済的要因によるものであることはご周知の通りである。

同時に、求められている政策の上位を占めるのは、「仕事と家庭の両立支援と働き方の見直しの促進」(51%)、「子育てにおける経済的負担の軽減」(50%)が挙げられる。また、これを裏付けるものとして、政府男女共同参画会議の国勢調査分析から、既婚女性の労働率に比例して合計特殊出生率が高い傾向になることが分かっている。(ちなみに最も労働率が高い北陸地方 労働率(59%)出生率1.44、最も低い近畿地方労働率(36%)出生率1.27)

また、この問題は、経済産業白書にも明記されている日本の経済力維持にとって女性の社会進出は不可欠といったように、経済にも大きく影響を与える、根の深い問題である。これらを踏まえ、子育て支援の具体策を提案した。

1.延長保育の拡充

女性の社会進出が求められる中、通常保育ではカバーできないことが多く、働く女性の実情を加味すれば、かなりの延長保育が必要。実施保育園数の増加に伴い利用者数も年々増加している。既に名古屋市、金沢市、市川市などは4時間延長を実施済である。また、当市でも長時間延長に取り組んでいる保育園に対するニーズは極めて高く、入所待ちが続出していることからも、早期の予算措置を求めた。

2.一時保育・24時間保育への対応

一時保育のニーズは従前より高く、一時保育の充実は求められるところであるが、現在の保育所の実状を鑑みると、着実に実施箇所、利用児童数も増加しているが、地域に根付いたものである事を考えると未だ十分であるとは言い難いことから更なる充実に向け取り組みを進めることを要望した。

また、既に行っている新たなハード面のインフラ整備を必要としない上に、小学生までを対象とするファミリーサポート事業やショートステイを更に促進させるべき。 同時に、当制度をもって補いきれない部分であり、働く女性の就労形態の多様化に対応できる24時間保育のニーズは高く、現在未対応なことから、早急に取り組まれたい。

生活保護費の適正執行を

16年度決算で632億円(市民一人当たり45,000円、一世帯あたりの負担額10万円)にのぼる生活保護費。

京都市では325人で27,000世帯を担当、83世帯に一人(国基準80世帯に一人)のケースワーカーを配置し、毎月訪問を始め、丁寧なフォローがなされているが、年間300件に超える不正受給が公になっている。実質は、それ以上の件数がある可能性が高い。不正受給のような由々しき問題は徹底的に排除していくことが、公平公正な税の再配分であることから、更に踏み込んだ総合的生活実態の調査の実行、それに向けたワーカーの増員や2006年から東京都港区で導入される社会福祉主事資格を持つ民間スタッフの導入など幅広い視点から適正執行に向け取り組み、不正受給が今後なきよう全力で取り組まれたい。

自転車駐輪場対策について

京都市の自転車保有台数は、94万台(自転車協会データ H9)、実質は100万台以上に上る。

歩く街 京都を標榜する京都市であるが、まだまだ駐輪場の整備は行き届いていない。街に自転車が溢れ、放置自転車の撤去に懸命にお取組み頂いているが、駐輪する場所が確保されている上で、そのスペースを利用せず、放置する場合の撤去は構わないが、確保されていない中で、やむをえなく駐輪したものを撤去することは市民感情として理解できるものではない。それとも「自転車に乗るな」ということなのか。

いずれにせよ、あまりに自転車総合計画への優先順位が低すぎる。本当に歩く街京都を創造するならば、ただ撤去以上に、駐輪場の設置を行うことが先決である。ドイツ等の先進諸国では大型の駐輪場のみならず、電車への自転車持ち込みも進んでいる。公共交通機関が補えない隙間を自転車がカバーしている現実を見つめ、予算措置を行って頂きたい。

自主防災会強化策(DIG の導入について)

大規模災害においては、行政の力で解決できる問題には限りがあり、市民ひとりひとりがそれに向き合い、取組みを進めていかねばならないことは自明の理である。

そこで、さらに地域に根付いたより深い理解が必要であるといえる。その点において、DIG(参加型地域版災害図上訓練-地域住民が自ら地図を囲み、起こりうる被害想定を行い、あらかじめその対応をシュミュレーションするもの-)は極めて有意義であり、防災に最も肝要である「気づき」を与える上で、よく練られたツールであると言える。

参加する中で、どこでどのような被害が生じ得るかを可視化し、明文化し、それを共有することは、防災の出発点になるはずである。消防庁による「地域の安全安心に関する懇話会」の最終報告でも防災教育の一環として、また行政と自主防の隙間を埋める役割として DIG の重要性を指摘している。既に、静岡県を始め多くの自治体で実施がなされ、一定の効果を聞くに、自主防のプログラムに DIG を加えて頂く事をご提案申し上げます。

ゴミ収集業務にメス

ごみ収集事業は全国の自治体で既に43% が全面委託、16% が50% 以上の一部委託を行っている官から民への代表選手のようなものである。 既に政令指定都市でも千葉市が全面委託、札幌・仙台・北九州・広島・福岡が委託拡大といった具合である。そこで、京都市のゴミ収集事業にメスを入れることにした。

問題1

ごみ収集業務は、直営、庸車(車と運転手一人をリースする)、委託の3形態がある。庸車に関しては、職員が自動車免許を持たない昭和30年代から続く制度だが、現在の社会情勢を鑑みると全く必要性に欠ける。しかも、滅茶苦茶高い契約料を支払い続けている。したがって、庸車制度を廃止するよう指摘。

問題2

直営のごみ収集単価はトンあたり20,253円。一人当たりの年間ごみ収集量382トン。収集単価は全国平均で2,000円高く、一人当たりの収集量も60トン少ない。直営自身もかなり高額である。コストの削減と民間委託化を促進させるよう指摘。

契約単価は庸車単価 26,752円/t、委託22,628円/tとなり、民間委託にもかわからず、直営並のコスト、庸車はそれ以上になる。委託分だけ見ても全国平均8,000円台の民営委託単価から比べると、2.7倍。異常な高止まりである。さらに、入札を行わず、一部の業者に限定し委託を続けている。高額な業者は一社で10億以上受注をしている。これは大問題である。早急に業者選定を見直し、委託料の改定を行うよう指摘。

収集車両の経費合計は78億円。これが民間並コストで行われれば単純計算で23億円になる。つまり、50億円以上の経費削減が出来る。この問題をどう捉え、どう取り組むのか、経営改革を迫り、厳しく追及した。

また、サービスの差でも、民間委託になってゴミの取り残しが減った、排出ゴミの増減に適時適切に対応と民間の方がサービスがよいとの結果が出ている。柔軟な人員配置、勤務形態に対応できる。雇用創出政策が終了した今、当事業を直営で運営する必要はない。収集運搬、焼却埋立て事業は、管理部門を残し、原則民間委託へ向かうべきである。

管理部門は本庁部門からの出向から賄えることから、現業部門の新規採用の廃止。配置転換、勧奨退職を奨励し人員の削減に努めること。収集運搬部門934名、焼却埋立て部門437名 計1,371名。うち収集運搬部門の50歳代232名、焼却部門208名 計440名の退職者不補充、配置転換・勧奨退職・民間会社への就職斡旋260名 計700名程度を10年間で削減させることなどを提案。

ESCO 事業の採用を

京都は京都議定書採択の地であり、現在他の自治体に先駆け環境対策を進めているところでる。現在、経済産業省が推奨し、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は補助制度を設置するESCO事業は、省エネ化に必要な設備、資金を包括的に提供するサービスで、効果は事業者側が保証する、導入者にとって極めて勝手のよい制度である。

事実、京都市環境局は、本年度から大規模事業所に対し、推奨する案内を作成しその浸透に務めている。京都市も他の事業所に先駆けて、公共建築物に早期にESCO事業を導入していくべきである。

最初の取組みとしては、初期投資ゼロで省エネを図る民間資金型(シェアードセイビング方式)あたりから実験導入していくことがいいように思われる。この方式は、事業者に委託料を支払い、省エネに必要な改修は事業者が行い、委託料は市の光熱費の削減分で賄える。最悪、予定よりも削減できなくてもその補填先は事業者となることから、導入を図るべきである。

違反広告物の対応について

捨て看板等の違法広告物は街の景観を損なうのみならず、歩行者や車の視界を妨げる等の弊害から、厳しく取り締まる必要があることは言うに及ばずである。これに対して現状では、設置、撤去がいたちごっことなっている。そこで当局は、輝き隊の新設や業務の効率アップに向け取組みを進めているが、設置者そのものに対し、厳罰をもって望むこと、法で定める諸手続きを厳格に適用することが、法治国家として当然のことであると考える。

また違反広告は、不動産や風俗店の宣伝が多く、これらの取り締まり、および撤去に400万円の経費が係り、特定の違反広告物に対し、税金を投入することは、適当でないばかりか、無償の好意的なボランティア市民の皆様のご協力を仰ぐならば、横浜市のようにその当事者に費用負担を求め、厳罰に処し再発防止に務めるべきである。

民間検査機構へ抜き打ち調査の実施を

建築確認の民間検査機構委託は、極めて有効な制度であるが、昨今、民間検査機構の許可した建築確認に誤りがあるケースが指摘されている。現在、一旦認可した民間検査機構は各個別案件に対し、当局は現在チェック機能がない。

私は、8月の建設消防委員会でもこの抜き打ち検査の実施を行うよう指摘をしておりました。建築確認申請後の書類を審査機構から取り寄せ検査する方法をとれば、現行の制度下でも行うことが出来るわけであります。したがって、即座に抜き打ち的な調査を行い、その安全性、確実性を担保できるように努められたい。

市長総括の原稿

環境局ごみ収集業務に関して質疑申し上げます。答弁は全ての質問のあとまとめてお願い申し上げます。

直営のごみ収集事業を補完する役割として創設された、民間からパッカー車と運転手をリースする庸車制度ですが、当時は運転免許を持つ職員が少なかったということから導入されたと聞いております。しかし現在パッカー車車両価格は716万円程度であり、運転免許も問題もクリアになっていることを考えると、将に時代錯誤な制度であるといえます。まず、この制度に対するご認識をお尋ねしたいと思います。

また、運転手一名、車両一台の6時間のリースで53,780円。一台当たりの年間経費は2,812万円と、直営と比べても約500万円も高い。当然この単価ですから、ゴミ処理単価はトン当たり24,158円。地方自治経営学会調査の民間の全国可燃ごみ収集平均単価と比べると、約3倍、市直営比べても2割増し、と遥かに高い金額になっています。この9年間で約10% 程度の単価の引き下げが行われたが、それでも、この高止まりであります。極めて高額だとはおもわれませんか。

とどのつまり、この極めて特殊な制度は廃止し、他都市のように、直営と委託の2本立てでよいのではと思われますが、廃止するお考えはおありなのかどうか、またそうでなければ、この高額な契約単価について、妥当なのかどうか、また、見直す意思があるのかどうか、をお尋ねします。

次に、民間委託分についてです。まず、京都市の民間委託の現状整理ですが、収集車一台あたりの配置人員 京都市委託は3人、全国平均は2.1人。一人当たりの収集量 京都市委託316トン、全国平均は948トン、その上、民間委託する上で最もコストメリットが出易い給与の官民格差も殆どないことから勘案して、当然、処理単価は京都市トン当たり22,628円、全国平均8209円の2.7倍と極めて高額であります。市長は経費削減の徹底を周知している一方でこのような実態があることをご存知でだったのでしょうか。また、いずれの場合にせよ、この委託料に対するご見解を伺いたいと思います。

また、この契約単価が高止まりする要因は10社の業者に独占委託していること、長年随意契約で行われ大幅な見直しがおこなわれていないことにあります。ちなみにこの9年での引き下げ率はたった12%。それでもなお群を抜いて高い委託料です。

そこでお尋ねします、契約方法の見直しを行われる意思はあるのかどうか、またどういった方法でこの高額委託料問題に対処されるのかをお尋ね致します。

直営方式のあり方についてであります。16年度決算でのゴミ収集の経費合計は78億円 これが適正な民間並コストで行われれば23億円 ずばり3倍。55億の削減額になります。この経費削減対策は大いに取り組むべきであります。委託料を適正数値に移行させると同時に、直営部門の縮小に取り組む必要があります

そこで、収集は管理部門のみを残すが、これは本庁部門からの出向から賄えることから、現状も7人募集しているが、現業部門の新規採用の全面廃止。 現状の職員については収集運搬部門の50歳代232名、焼却部門208名、計440名の退職者不補充、宇都宮市が実施している現業職の行政職への任用換えなどを参考に、効果的な配置転換・勧奨退職・民間会社への就職斡旋260名、計700名程度は10年間で削減できると考えますが、いかがでしょか。

ゴミ袋有料化を前に、環境局自身も経営努力を改めて行い、コスト削減計画を策定し、経営改革を行うことが必要だと思われますが、そういったお考えはあるのかどうか、お尋ね申し上げます。

最後に、一点、生活保護の不正受給についてお尋ね申し上げます。生活保護法78条における不正受給。昨年実績で年間350件。不正受給ですから、当然返還させる必要がありますが、要求資料を見ておりますと、過年度調停額が2億1,797万のうち、収入額は148万、1% にも満たない。現年度分を含めても14% しか返還されていない。これはどういうことか。京都市の全国に誇る市税徴収率から考えると信じられません。生活保護の公平適正な受給と生活保護者に対する市民の正しい理解の為全力で取り組んでいただきたいと思います。ご所見と今後の善後策についてお尋ね致します。

計4点「ごみ収集に関して、庸車制度に対するご所見と委託料の妥当性および制度の廃止について」「民間委託委託料の見直しと契約のあり方について」「環境局の経営改革について」そして「生活保護費の不正受給者に対する徹底した取り組みについて」よろしくご答弁お願い申し上げます。

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