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2005年05月 アーカイブ

2005年05月24日

建設消防委員会(第3回)-平成17年05月24日

委員長(砂川祐司)

次に、議第147号中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例の一部改正について質疑を行います。

質疑のある方は挙手をお願い致します。

村山 祥栄

もう大分議論がされてきているので、ちょっと不明な点だけお尋ねしたいんですけど、まず一つ目は、先ほど宇都宮委員からも質問があったんですけど、結局、できるだけ早くという話だったんですけど、これはいつ施行されるんですか。

建築指導部長(畑中政治)

本会議で了解いただけましたら、もうすぐに、速やかに公布致しまして、中高層条例と斜面地とはちょっと違うんですけれども、中高層の方は早くしたいと。斜面地の方は初めての条例でございますので、やはり2箇月前後要るかなと考えております。

村山 祥栄

ということは、2週間とか3週間とか、そんなタームで理解していいということですか。ばっくりですけどね。

建築指導部長(畑中政治)

最低限、中高層の条例で27日間標識を設置せなあきませんので、それよりも早くという形になりませんので、そこら辺も踏まえて、できるだけ早くしたいと考えています。

村山 祥栄

ありがとうございます。

後、附則の三つ目の経過措置に関してなんですけど、私ちょっとこれ、何回読み直してもよく分からないんですけど、ちょっとここで3項について説明いただけますでしょうか。

都市企画部長(田辺眞人)

附則の3項、経過措置の規定でございますが、本来この条例、市規則で定めるという格好で施行期日をずらしています。

元々の条例自身が、日数を既に事前に何日前にしなさいというような規定があります。施行をやるときに、その日数より早めに、例えばここで改正条例11条第1項の規定による標識の設置というような格好であれば、27日前までに設置しなさいというのが条例の11条本文でありますけれども、本来条例は施行された後適用されるのが大原則ですけれども、施行日を例えば一定の日にした場合、それ以前に手続しているものもこの条例に基づいてなしたものとして適用していきますという適用区分を定める規定でございまして、27日までに本来せんとあかんやつが、この条例が施行日前に、ちょっと分かりにくいですかね。

新しく今回規制している部分がございますね。その部分については、この条例はまず当然適用されませんね。今回、一部改正をしましたので、新しい行為がこの条例の適用になってくると。どの時点から適用するかというのが本来施行期日なんですけれども、その事象については、それ以前に一定の行為をしなさいという制限がございます。その制限は、この条例が施行していない段階でもそういう行為があったものとみなしますという規定を3項で入れているものでございます。ですから、何日前に一定の行為をしなさいというものについては、そういう風なみなし規定を設けないとその後の手続に入れませんので、そういう手続を設けているというものでございます。

村山 祥栄

もう一つよう分からないんですけど。結局これ、要は結論から言うと、もう既に建確が下りているものに関しては適用されへんということで理解していいんですか。逆ですか、これが。

都市景観部長(福島貞道)

ちょっと補足で説明させていただきます。

先ほどの説明のとおりなんですけれども、今、確認が下りているということではなくて、建築基準法上などの場合については、法律なり条例が施行されますと、その経過措置の中では、工事に掛かっていない限り新しい条例なり法律が掛かるということになります。今回のこの中高層条例につきましては、工事に掛かる以前の確認申請を取る以前の住民の皆さん方への情報の周知という条例でございますので。

もう一遍言い直しますね。以前の中高層条例でいきますと、例えば建築基準法に基づく確認申請の27日前に標識を立てなさいという行為がございます。これを、今回この条例が改正されますと、この条例が改正されて施行されたときから、立てたやつが27日後でないと確認が出せないということになります。

ただ、この条例が改正されるまでに、従前の条例で既に標識を立てて説明に入っている物件があります。そうすると、この条例ができた段階で、今まで標識を立てている期間を無視してしまいますと、例えば20日過ぎているのにまた27日ということになりますので、この部分は、この新しい条例に基づいて標識を立てているものとみなしますよという、そういう経過措置ということでございます。具体的な例としては、そういう形のものだということです。

村山 祥栄

分かりました。ということは、今のこれ、3の1、2とかいうその文の説明やと思う。12条11項とか13条1項とかに掛かる部分というのはどういうことなんですか。ごめんなさい。

都市景観部長(福島貞道)

この手続、中高層条例のこういうところは大きくは変わらないんですけれども、標識を設置して、まず一番最初に近隣の住民の方たちに情報を提供しなさいというのが11条に決めてあるんですけれども、その後、標識を立てた後、住民の皆さんに説明しなさい。説明した後、報告しなさいという、こういう条文で手続の順番を決めております。

ですから、標識は11条で決めておりますし、住民の皆さん方への説明というのは12条で決めていますし、その後、京都市の方にそういう説明が終わりましたという届出の報告をそういった13条なり何なりの条文で決めているということですので、そのすべてについて終わっていっているものについてはこの経過措置を採りますよという意味なので、そういう手続の流れの条文でお示ししているので少し分かりにくいんですけども、行為としてはそういう行為ということです。

村山 祥栄

ちょっとごめんなさい、混乱して分からなくなってきました。

結局、さっきセレマの話をちょっとされたと思うんですけど、あれはこの条例の精神を踏まえてという話やったんですけど、この話でいくと適用されないという認識でいいんですか。もう一度、ごめんなさい。

建築指導部長(畑中政治)

セレマは根本的に高さが10メートル以下でございますので、条例の適用はないんです。したがって、改正の条例では適用されますけれども、当然、前の条例でございますので適用されていません。

しかし、我々が指導に入っているのは、こういった中高層条例の改定も踏まえまして、やはり周辺に与える影響が大きいということから、この条例の趣旨にのっとって相手に指導しているということでございます。

村山 祥栄

お疲れのところすみません。1点だけ質問をさせてください。

先ほどから、今日ずっと出ているセレマの件についてでございます。先ほどちょっと私、混乱をしてしまいまして、何が何やら分からなくなってしまったんですが、改めて議案の147号の附則の方に移りたいと思うんですが、本日ずっと行われておりました議論の中では、適用区分の部分を読んだらよく分かるんですけれども、基本的にセレマの問題に対しては適用されないというようなお話だったと思います。

しかし、その下の附則の3、この条例の施行の日前に対象建築物等に係る次の各号に揚げる行為に相当する行為がされたときは、当該相当する行為はそれぞれ当該各号に揚げる行為とみなすと。いわゆる先ほどの説明でいきますと、この条例が施行する前であっても、既にそれに対してこの取組を行っているものであれば、過去にそ及をして適用するというお話があると思います。

具体的にこの1から6番までの番号、標識の設置、地域への説明、それから市に対する報告という部分でいきますと、具体的にどれができています、できていませんという議論にはならないんですが、ここにございます次の各号に揚げる行為に相当する行為がされたとき、この相当する行為というものに対する法解釈の部分なんでございますが、現在、説明が行われているわけでもなく、標識が設置されているわけではございませんけれども、過日より業者の皆さんに間に入っていただいて説明会を開くようにという行政指導を一方にしていただき、また、片や一方からそういう事情を色々と聴取していきながら、何とかこの問題を解決に向けて進めていっていただいている現在の行政の動きそのものを考えますと、直接この番号には入っていないものの、極めて相当する行為に当たる可能性があるのではないのかなという風に思うんでございますけれども、いかがなもんでございましょうか。

できる、できないというものではなくて、可能性があるかないかということだけお尋ねしたいと思います。

建築指導部長(畑中政治)

先ほどは申し訳ございませんでした。附則ですけれども、まず、2項につきましてはいわゆる適用区分ということで、これにつきましては、施行日以後、規則で定める日までに建築確認申請をされたものについては、これは適用しませんよということになっておりまして、したがいまして、下鴨のセレマにつきましては、既に確認済書も交付されておりますので、こういった第3章の、いわゆる標識を設置し、我々に報告し、地元説明しなさいということについては適用されませんということで、2項で読みます。

3項につきましては、既にこういった従前の改正前の条例で既に標識を設置している、また説明を求めていると、こういったことにつきましては、それは改正後の条例に基づく行為とみなしますということでございまして、もう一遍一から標識を設置し直しなさいということではなくて、もう既にやっている部分は、それはそれで認めますよということでございます。

ですから、セレマにつきましては、したがって、3項も掛からないし2項で掛かりませんということです。

ただ、何遍も申し上げていますけれども、現にこうして我々は指導致しておりますので、この条例があるなしにかかわらず、ずっとこれについては請願の重みを受け止めて指導致しておりますし、今後も致していきますということでございます。

2005年05月30日

普通予算特別委員会(第2回)-平成17年05月30日

委員長(小林正明)

ただ今から、普通予算特別委員会を開会致します。欠席届が川中委員、そして遅参届はございません。

本日は、付託議案について、討論結了を致します。なお、23日の第1分科会で、産業観光局に要求しました資料は、議員団室に送付致しておきました。以上、御了承願います。

それでは、付託議案4件について、各会派で検討されました結果を一括して御発表願います。

村山 祥栄

私は、付託されました議案4件につきまして、報第1号につきましては承認し、残りの議案に対しては賛成を致します。

委員長(小林正明)

それでは、これより表決を採ります。

まず、議第132号ないし議第134号平成17年度京都市国民健康保険事業特別会計補正予算ほか2件、以上3件を一括表決に付します。本案は、いずれも原案のとおり可決することに御異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なしと認めます。よって、本案はいずれも原案のとおり可決するべきものと決定致しました。

次に、報第1号平成16年度一般会計補正予算についてを表決に付します。本件は、承認することに御異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なしと認めます。よって、本件は承認すべきものと決定致しました。

次に、本会議における委員長報告の文案につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なしと認め、そのように致します。

これをもって、普通予算特別委員会を散会致します。

建設消防委員会(第4回)-平成17年05月30日

委員長(砂川祐司)

ただ今から、建設消防委員会を開会致します。本日は、付託議案につきましての討論を結了致します。なお、前回の委員会で建設局に要求致しました資料は、議員団室に送付しておきました。以上、御了承願います。

それでは、付託議案50件につきまして、各会派で検討されました結果を一括して御発表願います。

村山 祥栄

私の方も付託されました全50件の議案に対して、いずれも原案どおり賛成致します。

委員長(砂川祐司)

それでは、これより表決を採らせていただきます。

本案は、いずれも原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なしと認めます。よって、本案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決定致しました。

次に、本会議における委員長報告の文案につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なしと認め、そのように決定致します。

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